○斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例施行規則
平成29年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例(平成29年条例第6号。以下「条例」という。)に掲げる奨励措置の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部免除対象者)
第2条 条例第4条第2項の規定により、斜里町奨学金の返還を全部免除できる者は、斜里町に所在する事業所で就労する者とする。
(免除申請)
第3条 条例第5条第1項第1号に規定する書面は、斜里町奨学金返還免除申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第5条第1項第2号に規定する書面は、誓約書(様式第2号)によるものとする。
3 条例第5条第1項第3号に規定する書面は、就労証明書(様式第3号)によるものとする。
(報告の義務)
第4条 免除の決定を受けた者は、本人の住所、氏名、就労環境その他の重要な異動があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。






