○斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例施行規則

平成29年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例(平成29年条例第6号。以下「条例」という。)に掲げる奨励措置の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部免除対象者)

第2条 条例第4条第2項の規定により、斜里町奨学金の返還を全部免除できる者は、斜里町に所在する事業所で就労する者とする。

(免除申請)

第3条 条例第5条第1項第1号に規定する書面は、斜里町奨学金返還免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第1項第2号に規定する書面は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第5条第1項第3号に規定する書面は、就労証明書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第5条第2項に規定する書面は、斜里町奨学金返還免除決定(却下)通知書(様式第4号)によるものとする。

(報告の義務)

第4条 免除の決定を受けた者は、本人の住所、氏名、就労環境その他の重要な異動があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(奨励措置の取消し及び返還)

第5条 条例第7条第2項に規定する書面は、斜里町奨学金返還免除取消通知書兼返還命令書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、奨学金返還金計画変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(整理台帳)

第6条 町長は、条例の規定に基づく奨励措置の内容について、斜里町奨学金返還免除台帳(様式第7号)により整理するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例施行規則

平成29年3月23日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)