○斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例

平成29年3月22日

条例第6号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、若年層の人口増加と次代を担う有為な人材の確保を図るため、斜里町奨学金の貸与を受け修学した者のUターン促進に必要な奨励措置を講じ、もって本町のまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 斜里町奨学金 斜里町奨学金条例(昭和43年条例第7号。以下「奨学金条例」という。)に基づき、平成27年4月1日から令和12年3月31日までの間に貸し付けをした奨学金をいう。

(2) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。

(3) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。

(4) 住所 住民基本台帳法に基づく住民票の住所をいう。

(5) 就労 事業所等の被雇用者又は自営業を営む者で、在職期間が継続して5箇月(在職日数が1箇月の間に16日以上あるときは、当該月を1箇月とみなす。)を超えるもの又はその見込みがあるものをいう。

(令6条例31・一部改正)

(奨励措置)

第3条 町長は、奨学金条例第9条による斜里町奨学金の返還の義務を有する者(以下「返還義務者」という。)次条各号に掲げる要件を満たしたときは、当該返還義務者に対し、斜里町奨学金の返還を全部免除することができる。

(奨励措置対象者)

第4条 前条の奨励措置(以下「奨励措置」という。)の対象となる者は、返還義務者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 毎年4月1日現在において町内に住所を有する者又は免除を受けようとする月の属する年度末までの間に町内に転入し、居住の実態がある者

(2) 毎年4月1日現在において就労している者又は免除を受けようとする月の属する年度末までの間に就労の開始を予定している者

(3) 町税等の滞納がない者

(4) 日本学生支援機構の対象学種である大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校専門課程に進学した者。

2 斜里町奨学金の返還を全部免除できる者は、規則で定める。

(申請等)

第5条 奨励措置を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、次の書類を町長に提出して申請しなければならない。

(1) 申請書

(2) 誓約書

(3) 就労証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、これを審査し、その結果を書面により通知するものとする。

(免除の範囲等)

第6条 第3条の規定により斜里町奨学金の返還の全部を免除する場合の各年度の返還免除額は、斜里町奨学金の貸与総額の10分の1を限度額とし、既に返還の終えた斜里町奨学金については、免除対象外とする。

2 免除を受ける年度において奨励措置の決定を受けた者(以下「免除対象者」という。)が町外へ転出したときは、当該年度中に町内に住所を有していた月数を12で除して得た数値を当該年度中に決定を受けた返還免除額に乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を免除する。

3 前項の規定による町内に住所を有していた月数の算定に当たっては、免除対象者が町内に住所を有する日数が1箇月の間に16日以上あるときは、当該月を町内に住所を有していた月とみなす。

(奨励措置の取消し及び返還)

第7条 町長は、免除対象者について、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正により奨励措置の決定を受けたとき。

(2) 町内に住所を有しない月があるとき。

(3) 就労月数が継続して5箇月を超えないとき。

2 町長は、前項の規定により奨励措置の決定を取り消した場合は、当該免除対象者に対し、その旨を通知するとともに、当該免除額の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定による奨励措置の決定の取消し及び返還の命令を受けた者(以下「免除取消者」という。)は、遅滞なく奨学金返還計画変更届出書を町長に提出するとともに、当該返還を開始しなければならない。この場合において、新たに定める返還計画の期間は、当該免除取消者の責めに帰することのできない特別な事由があると町長が認めるときを除き、奨学金条例第9条の規定により定めた返還期限までの期間とする。

(適用除外)

第8条 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員及びこれに類する者は、いかなる場合もこの条例の適用を受けることができない。

(その他)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町奨学生ふるさとUターン促進条例

平成29年3月22日 条例第6号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 奨学金
沿革情報
平成29年3月22日 条例第6号
令和元年10月1日 条例第27号
令和3年12月17日 条例第23号
令和6年3月15日 条例第10号
令和6年12月20日 条例第31号