○斜里町奨学金条例

昭和43年6月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、専門の職業教育を受け、修得した技能、技術を活かし、町の発展に寄与する者又は経済的な理由により修学困難な者に対して奨学金を貸付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民の子弟であって町長が別に定める各種学校及び教育機関(以下「指定校」という。)に在学し、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 身体健康、学業優秀、性行善良であるもの

(2) 学資の支弁が困難なもの

(申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとするものは、別に定める様式により保証人2人の連署した申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 過去3箇年間の学業成績証明書及び指導要録写

(4) 身分証明書

(5) 学校長の推薦書

(6) 家庭の状況調書

(7) 所要学資調書

(保証人)

第4条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 保証人が欠けたとき又は保証人としての適正を失ったときは、あらたな保証人を定めて連署の上町長に届けなければならない。

3 保証人は、奨学金の償還について申請者と連帯義務を負うものとする。

(奨学生の選定)

第5条 奨学生は、奨学審査委員会の諮問を経て町長が定める。

(奨学審査委員会)

第6条 前条の選定及びその他奨学制度の運営上必要な事項について町長の諮問に応ずるため、斜里町奨学審査委員会を置く。

2 委員会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。ただし、その職にある故をもって委嘱した委員がその職を退いたときは、解職したものとする。

(1) 教育関係者 3名

(2) 民生委員 2名

(3) 農業関係者 2名

(4) 水産関係者 2名

(5) 商工関係者 2名

(6) 町内公募者 4名

計15名

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(奨学金)

第7条 奨学金は、別に定める額とし学校の種別等を勘案して毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(奨学金の廃止及び減額等)

第8条 奨学生が次の各号の一に該当した場合町長は、奨学金を廃止、休止又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷い、疾病などのため学業を続ける見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他奨学生として適当でなくなったとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金は貸付期間の終了した翌月から起算して1年を経過した後、10年以内に均等年賦の方法により返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、返還期限を延長若しくは短縮又は一時に返還させることができる。

(利息)

第10条 奨学金の貸付は無利子とする。

2 奨学金の貸付を受けたもの(以下「借受者」という。)が貸付金返還期限までに支払わなかった場合において正当な理由がないと認められるときは、その未納額について斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第7条の規定を適用し徴収する。

(奨学金返還の猶予)

第11条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は当該各号に掲げる理由が継続する期間、貸付した奨学金の返還を猶予するものとする。

(1) 高等学校を卒業後引続き指定校に在学しているもの

(2) 養成施設を卒業後引続き他の養成施設に在学しているもの

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 借受者が疾病、災害その他特別の事由により奨学金の返還期間中に返還の見込みがない場合、また、期限後なおその事由が継続し事情やむを得ないと認めるときは奨学金の返還を猶予又は免除することができる。

(奨学生の義務)

第12条 奨学生は、その在学する学校長を経て毎学年末の学業成績表を町長に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号の一に該当した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例施行について必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 斜里町保健婦看護婦修学資金貸付条例「昭和39年4月1日施行」は、廃止する。ただし、この条例中第7条第8条第11条第12条の規定については、なお従前の例によるものとする。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により奨学金の貸付を受け改正後の斜里町奨学金条例(以下「改正後の条例」という。)の適用は、現在すでに町内に就職をし、引き続き3年を経過している保健婦、看護婦又は准看護婦については改正後の条例第9条第1項第1号の規定を適用する。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに改正前の条例により奨学金の貸付を受けている者に対する奨学金の額及び奨学金返還の免除については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、すでに改正前の条例により奨学金の貸付を受けているものに対する奨学金の額及び奨学金返還の免除については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(斜里町奨学金条例の一部改正に伴う特例の適用)

第4条 斜里町奨学金条例(昭和43年条例第7号)の改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち、この条例の公布の日から平成25年12月31日までの期間に対応するものについて適用する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

斜里町奨学金条例

昭和43年6月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 奨学金
沿革情報
昭和43年6月28日 条例第7号
昭和49年4月25日 条例第2号
昭和52年1月29日 条例第23号
昭和59年3月23日 条例第5号
平成11年3月5日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年3月8日 条例第5号
平成15年3月13日 条例第2号
平成25年12月13日 条例第34号
平成29年12月18日 条例第22号
令和6年3月15日 条例第3号