○斜里町農業委員候補者選考委員会運営要綱
平成29年3月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町農業委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。
1 町長の求めにより、農業委員会法の規定及び斜里町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第72号)に基づき、農業委員会候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
2 農業委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(選考委員)
第3条 委員会には、次の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 産業部長
(4) 農務課長
(5) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長を、副委員長には産業部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、町長の求めにより委員長が招集する。
(決定)
第6条 委員会による選考の決定は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。