○斜里町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、斜里町農業委員会(以下、「農業委員会」という。)の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、16名とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。