○斜里町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、斜里町農業委員会(以下、「農業委員会」という。)の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、16名とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。

斜里町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第26号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第26号