○斜里町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年3月1日
農委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第72号)に基づき、農業委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 斜里町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員会の委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「応募者等」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において斜里町に住所を有する者とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
(1) 斜里町教育委員会委員及び斜里町固定資産評価審査委員会委員並びに公平委員会委員
(2) 斜里町の職員
(3) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員
2 斜里町農業委員候補者推薦届出書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、設立目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、職歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参、若しくは郵送により町長宛に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 第2条第1項第3号に規定する委員の募集は、次の方法により町内周知を行うものとする。
(1) 斜里町広報への掲載
(2) 斜里町掲示板への掲示
(3) 斜里町ホームページへの掲載
(4) その他
2 募集に応募する者は、斜里町農業委員応募届出書(別記様式第5号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、職歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参、若しくは郵送により町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集方法等の公表)
第6条 推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、推薦・応募書面の提出方法等の必要な事項を公表する。また、推薦・募集の状況については、推薦・募集の期間の中間及び期間終了後、遅滞なく斜里町のホームページ及び掲示板等にて公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦をする者、推薦を受けた者及び募集する者の氏名、職業及び年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の選考)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、町長は、斜里町農業委員候補者選考委員会運営要綱(平成29年要綱第6号)に基づく斜里町農業委員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)に、その選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、選考委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定し、議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員に罷免、失職及び辞任による欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補充するよう努めなければならない。
2 委員会の委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。




