○斜里町へき地学校修学旅行費助成要綱

平成28年9月28日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨に基づき、高度へき地学校(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき北海道が条例で指定した3級、4級及び5級のへき地学校をいう。)の児童生徒が参加する修学旅行費の一部について、町が助成を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、高度へき地校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 斜里町の高度へき地学校に在籍する第6学年児童、中学校第3学年及び義務教育学校第9学年生徒の保護者とする。

(対象となる経費)

第3条 児童生徒の修学旅行に要する経費のうち、交通費とする。

(助成の内容)

第4条 助成金額は、次の通りとする。

(1) 第6学年

助成割合は、交通費の1/2以内とし、5,000円を上限とする。

(2) 中学校第3学年及び義務教育学校第9学年

助成割合は、交通費の1/2以内とし、20,000円を上限とする。

ただし、同条(1)(2)に該当する児童生徒のうち、斜里町就学援助認定に関する要綱(平成17年教委要綱第4号)による就学援助認定者については、除くものとする。

(助成の申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする保護者は、教育長に助成金交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 教育長は前条の申請内容を審査し、助成の可否を決定し通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条により助成の決定を受けた保護者は、助成金請求書(別記第2号様式)により教育長に助成金を請求するものとする。

(取消し等)

第8条 教育長は、この要綱により高度へき地修学旅行費の助成を受けた保護者が、以下の各号に該当するときは、交付決定の取消し、又は既に助成した高度へき地修学旅行費の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 児童生徒が修学旅行に参加できなかったとき。

(2) 申請以外の目的に使用する等偽り、その他不正な行為があったとき。

(3) その他教育長が助成することに対し、不適当と認められることがあったとき。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し、その他必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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斜里町へき地学校修学旅行費助成要綱

平成28年9月28日 教育委員会要綱第4号

(平成28年9月28日施行)