○斜里町就学援助認定に関する要綱

平成17年3月22日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)並びに特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づき、斜里町における児童生徒の就学援助認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(援助の対象者)

第2条 援助を受けることができる者は、斜里町に住所を有する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次条に規定する認定基準に該当する者とする。

(認定基準)

第3条 要保護者の認定基準は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定に該当する者とする。

2 準要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金貸付制度による貸付け

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者

 第4条第2項の規定により算出した収入調定額が同条第1項の規定により算出した需要額の1.47倍未満に該当する者

 特別支援学級児童生徒に係る認定基準額は、第4条で算出した需要額の2.5倍未満に該当する者

(認定基準算定方法)

第4条 需要額の算定項目及び金額は、次の通りとする。

(1) 生活扶助(「生活保護基準額表(3級地―1)」に基づく)

① 一般生活費(第1類)(年齢基準は毎年4月1日現在とする。)

② 一般生活費(第2類)

③ 期末一時扶助

(2) 教育扶助(「生活保護基準額表(3級地―1)」に基づく)

2 収入認定額の算定は、次の通りとする。

(1) 給与所得者の認定の対象とする収入は、前年の総収入に児童扶養手当を加えた額とする。

(2) 事業所得者の認定の対象とする収入は、所得金額に専従者控除額を加えた額とする。

(3) 収入控除の算定項目及び控除額は、「社会保険料(前年度として納入した金額)(国保加入者についてはこれに読み替える。)「生命・損害保険料」とする。

(救済措置)

第5条 第3条第2項第2号アの規定により認定外となった場合でも、現状が真に経済的に困窮していることが明らかで、かつ、第4条第2項の規定により算出した収入認定額が、同条第1項の規定により算出した需要額の2.0倍未満に該当する場合には、申請者の希望に基づき民生委員の意見等を参考とすることができる。

(支給の認否の決定)

第6条 第2条及び第3条に基づき、教育長はその内容を審査し支給の認否を決定し、援助の対象者及び学校長へ通知するものとする。

(援助費目及び金額)

第7条 就学援助の費目は、文部科学省が定める「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」に定めるものとして、費目毎の給与金額は同要綱に定める金額に準じる。

(申請書の提出)

第8条 就学援助申請書(要保護、準要保護及び特別支援学級児童生徒に係る世帯票等)は原則として保護者が学校を通じて教育長へ提出するものとする。

2 翌年度入学予定者の保護者で新入学児童生徒学用品費の支給を受けようとする者は、教育長が指定する日までに就学援助申請書に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(支給期間等)

第9条 就学援助費の支給期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 要保護者に対する就学援助費の支給期間は、生活保護を受けている期間とする。

3 準要保護者に対する就学援助費の支給開始日等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の4月30日までに申請し、認定を受けた者については、当該年度の4月1日から支給するものとする。

(2) 5月1日から翌年2月末日までの間に申請し、認定を受けた者については、申請のあった日の属する月の翌月の初日から支給する。

(3) 認定を取り消されたときは、その翌月から支給しない。

(4) 前3号の規定にかかわらず、要保護の取消日(生活保護の廃止となった日。以下同じ。)と同一月に準要保護の認定を申請し、認定された者については、要保護の取消日から支給する。

4 新入学児童生徒学用品費については、第1項の規定にかかわらず、入学前の教育長が指定する日までに申請し認定された者に支給できるものとする。ただし、この規定により支給を受けたときは、翌年度の新入学用品費は支給しない。

(届出の義務)

第10条 準要保護認定者は、認定後収入その他生計状況について、大きな変動があったときは、その旨速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(援助の廃止)

第11条 前条届出の結果、経済的理由によって児童生徒の就学に要する経費の支出が困難な者と認められなくなった場合には、援助の廃止を決定し、保護者に通知するものとする。

(返還命令)

第12条 虚偽の申請により援助の給付を受けた者に対しては、援助の廃止を決定し、既に交付した給与額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年教委要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第3号)

この要綱は、平成28年8月24日から施行する。

(平成29年教委要綱第4号)

1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の斜里町就学援助認定に関する要綱の規定は、平成30年度以後(入学予定者の保護者等を含む。)の就学援助費について適用し、平成29年度分以前の就学援助費については、なお従前の例による。

斜里町就学援助認定に関する要綱

平成17年3月22日 教育委員会要綱第4号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会要綱第4号
平成25年2月16日 教育委員会要綱第1号
平成28年8月29日 教育委員会要綱第3号
平成29年11月27日 教育委員会要綱第4号