○斜里町職員ストレスチェック実施規程

平成28年11月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、斜里町職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することについて、同法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、職員定数条例(昭和28年条例第11号)第1条の規定に基づく職員及び斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号)第3条第1項第1号に基づく職員に適用する。ただし、次に掲げる職員を除く。

(1) 職員定数条例第1条の規定に基づく職員以外の一般職の職員

(2) 国、地方自治体及び関係機関等に派遣されている職員

(3) ストレスチェック実施期間中において休職している職員

(制度の周知)

第3条 町長は、次に掲げるストレスチェック実施の趣旨等を前条の職員に周知する。

(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員にストレスチェックを受ける義務はないが、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいものであること。

(3) ストレスチェックの結果は、直接職員本人に通知され、当該職員の同意なく町長が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 職員がストレスチェックの結果を町長に提供することに同意した場合及び面接指導を申し出た場合において町長が入手した情報は、当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないものであること。

(ストレスチェックの所管部署)

第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を実施する部署は、企画総務課とする。

2 町長は、担当部署の変更があった場合は、その都度、職員に周知する。次条に規定する実施者、第6条に規定するストレスチェックの事務従事者、第7条に規定する面接指導の実施者についても、同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、健康管理医又は保健師、委託業者とする。

(ストレスチェックの事務従事者)

第6条 町長は、実施者の指示において、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の事務処理を行うものとする。

2 前項の事務処理は、委託により行うことができる。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく医師による面接指導は、健康管理医が行う。

(実施回数)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回実施するものとする。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、町長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、検査において職員は自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めなければならない。

3 町長は、全ての職員がストレスチェックを受けられるよう、実施期間の開始日後に職員の受検状況を把握し、ストレスチェックを受けていない職員に対しては、当該職員の所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(検査方法)

第11条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている検査項目に則り、庁舎内イントラネット及び紙媒体で行う。

(セルフケア)

第12条 職員は、ストレスチェックの結果及びその結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。

(町長への結果提供に関する同意)

第13条 町長は、ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、その結果を町長に提供することについて、同意するかどうかの意思確認を行うものとする。

2 前項の場合において、町長に対する結果の提供に同意の有無について職員は、ストレスチェック結果提供同意書(様式第1号)を実施者に提出しなければならない。

3 実施者は、前項の同意書を受理したときは、当該同意書に係る職員のストレスチェックの結果の写しを町長に提供するものとする。

(面接指導の申出の方法)

第14条 ストレスチェックの結果、実施者により医師による面接指導(以下「面接指導」という。)を受ける必要があると判定された職員が面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果を受け取ってから30日以内に、面接指導申出書(様式第2号)を実施者に提出しなければならない。

2 ストレスチェックの結果、実施者により面接指導を受ける必要があると判定された職員から結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者は該当する職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行う。

3 実施者は、結果通知から30日を経過する日の前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)に、該当する職員に対し、面接指導に関する最終的な意思確認を行う。この場合において、実施者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第15条 面接指導の実施日時及び場所は、実施者が、該当する職員及び所属長に通知する。

2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書の提出後30日以内に設定する。この場合において、町長は、該当する職員に実施日時及び場所を通知するときにおいて、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導は、健康管理医が所属する医療機関とする。

(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取方法)

第16条 町長は、面接指導医師に対して、面接指導の終了後30日以内に、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第3号)により、面接指導の結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第17条 町長は、面接指導医師から提出された面接指導の結果を、当該職員の所属部局長に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた所属部局長は、当該面接指導の結果及び就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報について、当該職員の所属長へ通知のうえ、速やかに就業上の措置の必要の有無及び必要な場合にあっては、町長と協議のうえ、その内容を決定するものとする。

3 所属部局長は、前項に規定する就業上の措置を決定する場合は、あらかじめ当該職員の意見を聴取し、了解が得られるよう努めなければならない。

4 所属部局長は、第2項に規定する就業上の措置の決定について、速やかに就業上の措置に係る報告書(様式第4号)により、町長及び健康管理医へ報告するものとする。

5 第2項に規定する就業上の措置が実施された場合、職員は、正当な理由がない限り、当該措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第18条 面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集計及び分析の対象)

第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析(事業場内の一定規模の集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。)は、原則として、部及び課等を単位とする集団で行う。ただし、10人未満の課については、同じ組織に属する他の課と合算して行うものとする。

(集計・分析結果の利用方法)

第20条 実施者は、町長に対し、部及び課ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を提供する。

2 町長は、前項の規定により提供された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて課の所属長に対して研修を行う。職員は、町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保管等)

第21条 実施者は、ストレスチェックの結果の記録を5年間保管する。

2 実施者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。

(町長に提供された結果の保管等)

第22条 町長は、職員から提供されたストレスチェックの結果の写し、健康管理医から提供された面接指導結果報告書兼意見書並びに実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果を5年間保管する。

2 町長は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第23条 町長は、職員から提供されたストレスチェックの結果を企画総務課内のみで保管し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第24条 町長は、第16条の規定により実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書を企画総務課内のみで保管し、そのうち、就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報については、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第25条 町長は、第22条第1項の規定により実施者から提供された集計及び分析結果は、企画総務課で保有する。

2 町全体の集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、斜里町安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第26条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、町長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第27条 職員は、ストレスチェックに関して情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出があった場合は、当該請求に対する諾否を決定し、その内容等について当該請求をした職員に対して、自己情報の開示等請求に係る諾否決定通知書(様式第6号)により、速やかに通知しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第28条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情を申し立てる場合は、企画総務課長に申し立てるものとする。

2 企画総務課長は、苦情申立を受けたときは、苦情受付・処理票(様式第7号)を作成し、町長へ報告しなければならない。

(守秘義務)

第29条 職務を通じて、職員のストレスチェックの結果その他当該職員の健康に関する情報を知り得た者は、その内容を他人に漏らしてはならない。

(町長が行わない行為)

第30条 町長は、ストレスチェックに関して、次に掲げる行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果を理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うにあたって、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うにあたり、面接指導を実施した健康管理医の意見と、その内容及び程度が著しく異なる等健康管理医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分とすること。

 期間を定めて雇用される職員について、任用の更新をしないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職制上の段階の変更を命じること。

 からまでに掲げるもののほか、労働関係法令に違反する措置を講じること。

(規程の変更)

第31条 町長がこの規程に定める内容を変更する場合は、斜里町職員安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(委任)

第32条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

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斜里町職員ストレスチェック実施規程

平成28年11月1日 規程第7号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第9章 福利・厚生
沿革情報
平成28年11月1日 規程第7号