○職員定数条例
昭和28年11月9日
条例第11号
第1条 この条例で「職員」とは、町経済より給与を受け常時勤務する地方公務員(副町長、固定資産評価員及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項による臨時的任用の者を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により町長の事務部局の職員にして他の執行機関の事務を専属に補助する職員又は他の執行機関の職員であって町長所管事務を兼ねる者は、これに含まない。
2 休職者は、定数外職員とする。ただし、復職により定数超過となるときは、事務分掌上特別の事情がない限り職員の退職又は解職等により減員を生じたときにこれを適用する。
附則
この条例は、公布の日(昭和28年11月9日)からこれを施行する。
附則(昭和31年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第7号)
この条例は、公布の日(昭和32年7月1日)から施行する。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日(昭和34年3月17日)から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、公布の日(昭和34年6月26日)から施行する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別会計設定に至るまでの病院及び上水道事業の定数は、事務部局の定数とみなす。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日(昭和39年8月14日)から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月10日から施行する。ただし、平成13年3月31日までの間においては、町長事務部局は3人、教育委員会事務部局は1人を限度に増員することができる。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例第1章による改正後の条例の規定は適用せず、当該条例の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、職員定数条例第1条、特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表(第2条関係)、斜里町特別職報酬等審議会条例第2条、斜里町災害対策本部条例第2条第2項及び斜里町国民保護協議会条例第2条第4項第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、斜里町特別職報酬等審議会条例第6条中「総務部」とあるのは「総務環境部」とする。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
斜里町職員定数表
任命区分 | 事務部局又は事業区分 | 定数 |
1 町長 | ア 事務部局 | 138 |
イ 企業会計・国民健康保険病院事業 | 60 | |
2 議会 | 事務部局 | 3 |
3 選挙管理委員会 | 事務部局 | 1 |
4 農業委員会 | 事務部局 | 3 |
5 教育委員会 | 事務部局 | 28 |
6 水道事業管理者 | 水道事業会計 | 5 |
合計 | 238 | |