○人工透析患者送迎支援事業実施要綱

平成28年8月2日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓の機能の障害により小清水赤十字病院で、人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対して、通院のための送迎支援事業(以下「送迎支援」という。)を行うことにより、身体的及び経済的負担を軽減することを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、人工透析患者の通院のための送迎支援を行うものとする。

(サービス提供事業者)

第3条 送迎支援サービスを提供する事業者は、北海道運輸局から許可を受けており、かつ、送迎支援サービスを提供できる適切な人材を確保した事業者であって、町長が適当と認め指定したもの(以下「サービス提供事業者」という)とする。

2 町長はあらかじめサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。

3 サービス提供事業者は、この事業の実施において、事故、苦情等が生じた時は速やかに町に報告するものとし、町はそれに対して必要な措置を講じなければならない。

(対象者)

第4条 人工透析患者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 人工透析療法を受けるために、小清水赤十字病院送迎バスを利用していた者

(2) 町長が必要と認める者

(利用の範囲)

第5条 利用の範囲は、小清水赤十字病院において人工透析療法を受けるために通院する場合で、町長が指定する区域、経路とする。

(実施日)

第6条 送迎支援の実施日は、月曜日から土曜日までの週6日とする。ただし、利用者は、Aグループ(月曜日・水曜日・金曜日)又はBグループ(火曜日・木曜日・土曜日)のいずれかを選択し利用する。

(休業日)

第7条 送迎支援の休業日は、日曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日に送迎支援を行い、又は休業日以外の日に送迎支援を行わないことができる。

(利用の申請)

第8条 第3条の規定により送迎支援の利用の承認を受けようとする者は、人工透析患者送迎支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認・却下)

第9条 町長は、送迎支援の利用を承認したときは、申請者に人工透析患者送迎支援事業利用承認通知書(第2号様式)により利用の承認を通知するとともに、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)を登録するものとする。

2 町長は、送迎支援の利用が適当でないと認めたときは、人工透析患者送迎支援事業利用却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 送迎支援を利用する者は、腎臓機能障害者通院交通費補助要綱(昭和55年要綱第1号)に規定する助成は受けられないものとする。

(利用辞退の届出)

第10条 利用者は、第3条の要件に該当しなくなったとき若しくは入院等の理由により送迎支援を利用しなくなったとき又は都合により利用を辞退するときは、人工透析患者送迎支援事業利用辞退届(第4号様式)により、町長に届け出なければならない。

(負担金)

第11条 送迎支援の利用に係る事業に充てるために負担すべき費用(以下「負担金」という。)の月額は次のとおりとする。

(単位:円)

所得区分

内容

負担金/月

基準所得

(基準額)

軽減所得、生活保護に該当しない者

8,600

軽減所得

(基準額の1/2)

いずれにも該当する者

(1) 世帯全員が町民税非課税であること

(2) 本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の者

4,300

生活保護

(医療扶助の通院移送費)

生活保護受給世帯

8,600

2 利用者は負担金を町に毎月納入しなければならない。ただし、月の利用日数が6回未満の場合は、負担金を半額とする。

3 負担金の所得区分判定は、毎年7月に行い、人工透析患者送迎支援事業負担金決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用者の遵守義務)

第12条 利用者は、送迎支援を利用するに当たっては、送迎支援を行う町、団体の職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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人工透析患者送迎支援事業実施要綱

平成28年8月2日 要綱第29号

(平成28年10月1日施行)