○腎臓機能障害者通院交通費補助要綱

昭和55年7月1日

要綱第1号

注 令和7年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 腎臓機能障害者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、人工透析療法による医療を受けるため医療機関への通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)について、補助を行い腎臓機能障害者家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 腎臓機能障害者とは、腎臓機能障害により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者をいう。

(2) 通院交通費とは、腎臓機能障害者が人工透析療法を受けるために本町以外の医療機関への通院に要する費用をいう。

(補助対象者)

第3条 通院交通費補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1) 本町に居住し、手帳の交付を受けている者

(2) 前年所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条で規定する額を超えない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の全額給付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、通院交通費の往復分の単価を別表のとおり定め、1箇月分の補助対象経費は、別表による補助単価を2倍し、その月中における通院回数を乗じたものとする。

(令7要綱23・一部改正)

(補助の金額)

第5条 補助の金額は、前条の補助対象経費から他の法令等により受ける給付の額を控除して得た額とする。

(交付申請)

第6条 補助を受けようとする者は、腎臓機能障害者通院交通費補助金交付申請書(様式第1号)を9月及び3月の各10日までに町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査のうえ補助することを決定したとき、腎臓機能障害者通院交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、審査の結果補助対象でないことを確認したときは、腎臓機能障害者通院交通費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助の終了)

第8条 町は、次の各号のいずれかに該当するに至った翌日から補助を行わないものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 入院したとき。

この要綱は、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和63年要綱第3号)

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和7年要綱第23号)

この要綱は、令和7年8月4日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7要綱23・一部改正)

通院交通費補助単価

距離区分

補助単価(片道分)

25kmまで

230円

25kmを超えて50kmまで

700円

50kmを超えて75kmまで

1,180円

75kmを超えて100kmまで

1,650円

100kmを超えて125kmまで

2,120円

125kmを超えて150kmまで

2,590円

150kmを超えて175kmまで

3,060円

175kmを超えて200kmまで

3,540円

200kmを超えて225kmまで

4,010円

225kmを超えて250kmまで

4,480円

250kmを超えて275kmまで

4,950円

275kmを超えて300kmまで

5,430円

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腎臓機能障害者通院交通費補助要綱

昭和55年7月1日 要綱第1号

(令和7年8月4日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和55年7月1日 要綱第1号
昭和63年4月1日 要綱第3号
平成19年5月11日 要綱第27号
令和7年8月1日 要綱第23号