○斜里町社会活動振興バス運行規則

平成28年3月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、平和で明るい豊かな町を築く学習活動の機会提供のため、斜里町社会活動振興バス(以下「バス」という。)の運行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行の範囲)

第2条 バスは、斜里町教育委員会(以下は「教育委員会」という。)が行う社会教育事業に利用するための運行とする。ただし、社会教育事業に支障がないときは、原則として以下の目的で利用することができる。

(1) 教育委員会が行う第1項以外の事業。ただし、斜里町立学校体育文化振興助成規程の対象となる事業は除くものとする。

(2) 斜里町立学校部活動の事業

(3) 公共的団体及び青少年団体並びに社会教育団体の全町的連合体が、その目的を達成するために行う研修等の事業

(4) 町が実施する事業

(5) 公共的団体及び青少年団体並びに社会教育団体、福祉団体等がその目的を達成するために行う研修等の事業

(6) 上記以外の団体が行う公共性の高い芸術・文化鑑賞事業

(7) その他教育長が特に認めるもの

(運行許可基準)

第3条 前条第1号から第6号の目的で利用するときは、次の各号に定める運行許可基準によらなければならない。

(1) 前条各項に該当する団体の利用は1日1台とする。ただし、4月から11月の間は、乗車人員が55名を超える場合は、1日2台の利用を認めるものとする。

(2) 乗車人員は、1台15名以上55名以内であること。

(3) 同一団体による連続利用は2日間までとする。ただし、2日間を超える連続利用の場合、2日間を超える経費は利用団体の負担とする。

(4) 1日当たりの走行距離数は、400km以内であること。ただし、走行距離とは、出庫から帰庫までの距離をいう。

(5) 引率責任者、安全管理対策が明確であること。

(6) 運行時間は原則として午前5時から午後10時までとし、行程に無理がないこと。

(7) 前条各号に該当する団体の利用回数は別表のとおりとする。

2 前条第2号の目的で利用し、かつ、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合は、学校単位で1台のみの利用とする。ただし、利用予定日の1か月前に、利用に空きがある場合は、この限りでない。

(利用団体負担)

第4条 次の各号に該当する場合の経費は、利用団体の負担とする。

(1) 前条第3号の走行距離数が250kmを超える経費。ただし、ウトロ地区の利用団体については、乗車から下車までを走行距離とする。

(2) バス運行に係る駐車場代金、高速道路利用料及び運転手宿泊料

(運行許可申請及び報告)

第5条 運行許可申請は、様式1により教育委員会公民館ゆめホール知床に提出し、許可を受けなければならない。

2 運行許可申請の受付開始期日は、別表のとおりとする。

3 運行許可申請の締め切り日は、運行予定日の20日前までとする。

4 運行許可申請書を提出するときは、様式2及び実施要領・大会要領により利用内容を明確にし、申請しなければならない。

5 運行後は、10日以内に様式3により実績報告書を提出しなければならない。

(運行の許可)

第6条 教育委員会は、運行許可申請書を受理したときは、すみやかに許可の可否を申請者に通知するものとする。

2 運行許可決定後の細部打合せは、許可団体とバス運行委託者との間で行うものとする。

3 運行許可決定後、申請内容に変更が生じたときは、すみやかに教育委員会公民館ゆめホール知床に連絡し、許可を受けなければならない。

(許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、前条による運行の許可後、緊急やむを得ない事由が発生した場合、又は運行許可申請に虚為があった場合は、許可を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条第7号、第5条第2項関係)

規則第2条の各号

運行の範囲

受付開始期日

利用回数の制限

1

教育委員会が行う社会教育事業以外の事業

4か月前の1日から

なし

2

斜里町立学校部活動の事業

4か月前の1日から

同一部活動での利用は1月4回

3

社会教育関係団体の全町的連合体が、その目的を達成するために行う研修等事業

4か月前の1日から

1年3回

4

町が実施する事業

3か月前の1日から

なし

5

社会教育関係の単位団体、教育委員会が活動を援助している団体、福祉団体が行う研修等の事業

3か月前の1日から

1年3回

6

芸術・文化鑑賞団体

3か月前の1日から

1年3回

7

上記以外の事業で教育長が特に認めた場合

随時

なし

画像画像

画像

画像

斜里町社会活動振興バス運行規則

平成28年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)