○斜里町立学校体育文化振興助成規程
昭和54年6月19日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本町立学校における体育文化の振興を図るため、各学校を代表する団体及び個人の町内外の対抗競技大会に対し、参加費用の助成を行い、もって児童生徒の心身の健全な発達と情操の高揚を図ることを目的とする。
(助成対象競技)
第2条 この規程により、助成の対象となる競技は、次のとおりとする。ただし、ブロック、地区競技会がなく直接道東規模以上の競技会に参加するときは、教育長がそれ相当の実力があると認めた場合に限る。
(1) 中学校体育連盟が主催する競技会
(2) 小学校関係機関又は団体が主催する競技会
(3) 関係教育機関又は団体が主催する文化的競技会又は発表会(以下「競技会」という。)
(4) 前3号のほか、2回以内の公又は公的団体が主共催する競技会又は練習競技会。ただし、これらに対する助成対象は交通費・食糧費・競技会参加料のみとし宿泊料は除く。なお、競技会での上位大会進出の場合は宿泊料についても助成対象とする。
(5) 前各号のほか、教育関係機関又は団体が主催するもので教育長が特に認める競技会
(6) 競技会への引率教諭及び要・準要保護認定児童については、この限りではない。
(助成対象人員)
第3条 前条の競技会で、助成の対象となる児童生徒及び教職員の人員は次のとおりとする。
(1) 児童生徒については競技会要領の人員以内
(2) 練習競技会等で人員の規定がない場合は優位競技会に準ずる。
(3) 文化的競技会等で、他に例がない場合は教育長が定める。
(4) 対外競技会の引率職員の人員は団体1チーム1名。ただし、1チーム10名以上の場合2名とする。個人競技の場合は10名未満1名、10名以上は2名とする。
(5) 地区大会以上の競技会については、教育長が特に校長又は教頭の参加を必要と認めたときは、前号に加えることができる。
(助成金額)
第4条 前条に基づく競技会参加費用の助成額は、次の基準によるものとする。
(1) 児童、生徒
ア 交通費は原則として北海道旅客鉄道株式会社(北海道旅客鉄道株式会社がない場合は、他の定期交通機関)とするが、貸切バスが低廉であればこれを利用する。また急行、特急の利用についてはその都度教育長が定める。さらに教職員(教育職員に限る。)の自家用車への同乗がやむを得ないと学校長が認めた場合は、これを利用する。
イ 宿泊料は1泊2食付とし、主催者が斡旋した料金とする。ただし、主催者等の斡旋がない場合はできるだけ低廉な宿泊所を探すことを原則として実費とする。また、車中泊については宿泊料相当額を加えるものとする。
ウ 昼夕食は、次のとおりとする。
(ア) 昼食は1日につき 1人800円
(イ) 夕食は宿泊の伴わない場合帰町が午後7時以降になるとき 1人1,000円
エ 市内交通費は、次に該当する場合実費とする。
(ア) 宿泊所から競技場までの距離が2キロメートル以上に至る場合
(イ) 風雨により徒歩が不可能な場合
オ 競技会参加料は主催者が示す金額とする。
カ 競技会等の参加に必要な器材の輸送費は、持参困難な場合実費とする。
(2) 引率教職員の旅費
ア 交通費及び市内交通費は、児童生徒に準ずる。
イ 日当、宿泊料は斜里町職員の旅費に関する条例を適用する。
ウ 教職員(教育職員に限る。)の自家用車利用の場合は、斜里町立学校教職員の私有車の公用使用に関する取扱要綱を適用する。
(支給の手続き)
第5条 前第2条の競技会に参加し、助成金の支給を受けようとする場合、学校長は助成金交付申請書に収支予算書及び競技会開催要領の写しを添付し、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(支給の可否決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときはその内容を審査し、支給の可否について速やかに通知するものとする。
(取消、返還)
第7条 教育委員会は、申請者が次の各号に該当する場合は、支給の決定を取消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) この規程又は交付決定条件に違反したとき。
(報告)
第8条 第6条により助成金の支給を受けたときは、競技会終了後速やかに成績報告書及び収支決算書を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規程第19号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規程第2号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規程第1号)
この規程は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。