○斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成27年3月25日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会活動等ができない旨の届出)

第2条 議員は、療養、長期不在その他の理由により90日以上議会活動等ができなくなった場合は、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届出なければならない。この場合において、当該議員自らが提出することができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が提出することができるものとする。

2 当該議員は、前項の届出を行ったのち議会活動等ができることとなったときは、その旨を議会活動等復帰届出書(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

3 長期欠席にかかる起算日は、第1項に掲げる長期欠席届出書により届け出た日、又は定例会の本会議、常任委員会、特別委員会若しくは議会運営委員会を欠席した日とする。

4 病気による長期療養の場合には、議長に診断書を提出するものとする。

(議員報酬の減額)

第3条 議員報酬の減額は、議会活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月の前月)もって終了する。

(適用の除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の公務災害等に認定された場合は、条例第2条の2の規定は適用しない。

第5条 条例第3条第3項により支給する費用弁償の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 宿泊料 1夜につき11,000円

(2) 車賃 鉄道又は定期乗合自動車等を利用したときは、その実費を支給し、私有車を使用したときは、次に掲げる距離に応じた額を支給する。

 2キロメートル以上5キロメートル未満 400円

 5キロメートル以上10キロメートル未満 800円

 10キロメートル以上15キロメートル未満 1,200円

 15キロメートル以上20キロメートル未満 1,600円

 20キロメートル以上25キロメートル未満 2,000円

 25キロメートル以上30キロメートル未満 2,400円

 30キロメートル以上35キロメートル未満 2,800円

 35キロメートル以上40キロメートル未満 3,200円

 40キロメートル以上45キロメートル未満 3,600円

 45キロメートル以上50キロメートル未満 4,000円

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成27年3月25日 議会規則第1号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年3月25日 議会規則第1号
平成30年10月1日 議会規則第3号