○斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成27年3月25日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議会活動等ができない旨の届出)
第2条 議員は、療養、長期不在その他の理由により90日以上議会活動等ができなくなった場合は、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届出なければならない。この場合において、当該議員自らが提出することができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が提出することができるものとする。
3 長期欠席にかかる起算日は、第1項に掲げる長期欠席届出書により届け出た日、又は定例会の本会議、常任委員会、特別委員会若しくは議会運営委員会を欠席した日とする。
4 病気による長期療養の場合には、議長に診断書を提出するものとする。
(議員報酬の減額)
第3条 議員報酬の減額は、議会活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月の前月)もって終了する。
(1) 宿泊料 1夜につき11,000円
(2) 車賃 鉄道又は定期乗合自動車等を利用したときは、その実費を支給し、私有車を使用したときは、次に掲げる距離に応じた額を支給する。
ア 2キロメートル以上5キロメートル未満 400円
イ 5キロメートル以上10キロメートル未満 800円
ウ 10キロメートル以上15キロメートル未満 1,200円
エ 15キロメートル以上20キロメートル未満 1,600円
オ 20キロメートル以上25キロメートル未満 2,000円
カ 25キロメートル以上30キロメートル未満 2,400円
キ 30キロメートル以上35キロメートル未満 2,800円
ク 35キロメートル以上40キロメートル未満 3,200円
ケ 40キロメートル以上45キロメートル未満 3,600円
コ 45キロメートル以上50キロメートル未満 4,000円
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。

