○斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月3日

条例第1号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、別表第1のとおりとする。

第2条 議員報酬は、新たに議員となったとき又は議員報酬の額に変更があったときは、就任又は議員報酬の変更のあった日から支給する。

2 議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、その職を離れる理由が死亡によるときは、死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

3 議員報酬の日割計算の方法は、その月の暦日数を基礎として計算する。

4 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(議員報酬の減額)

第2条の2 議員が議会活動ができなくなった期間(療養及び長期不在)に応じて、次の表に定める割合を前条に定める議員報酬の額から減額するものとする。

議会活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の30

180日以上365日未満

100分の40

365日以上

100分の50

(費用弁償)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、公務のため旅行したときは、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の例によりその費用を弁償する。

2 前項に規定するほか、職務命令による旅行において、一般の交通機関を利用した場合においては、公務遂行に遅延又は困難が生じると認める場合や公務の能率的遂行のため、特に必要と認める場合は私有車を使用することができる。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、会議又は委員会の招集に応じて出席したときは、斜里町職員等の旅費に関する条例の例によるほか、私有車を使用したときは、規則に定めた額を支給する。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する期末手当は、6月、12月にそれぞれ支給する。ただし、退職した者には、その際に支給することができる。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日において受けるべき報酬月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(令6条例25・令7条例22・一部改正)

(支給方法)

第5条 この条例の規定による費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)及び職員の給与(委任)に関する条例の例による。

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、この条例施行前に議会議員及び委員等の給与条例の規定に基づいて既に支払われた期末手当については適用しない。

2 この条例施行前に議会議員及び委員等の給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成25年度の議員報酬の特例措置)

4 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第1条の適用を受ける議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する議員報酬月額の支給に当たっては、受けるべき報酬の額に100分の6を乗じて得た額を減ずる。

5 特例期間においては、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の支給に当たっては、受けるべき手当の額に100分の6.2を乗じて得た額を減ずる。

(昭和36年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に議会議員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日(昭和39年2月13日)から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬にあっては昭和42年8月1日から、費用弁償にあっては昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に議会議員に支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年7月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る報酬等は、改正後のこの条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年9月30日からこの条例の施行の前日までの期間に係る報酬等は、改正後のこの条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和46年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和46年8月31日からこの条例の施行の前日までの期間に係る報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例の規定に基づいて既に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例の規定に基づいて既に支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日から、この条例の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年10月1日から、この条例の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前のこの条例の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日から、この条例の施行の前日までの期間に係る報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第35号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年度の期末手当に関する特例)

2 改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成11年度に限り、「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年度に限り第4条第2項の規定による期末手当の額は、12月に支給するものについては100分の195を、3月に支給するものについては100分の50を乗じた額とする。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、次項の規定による、改正後の斜里町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(斜里町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 斜里町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、平成17年12月に支給する期末手当に限っては期末手当基礎額に「100分の235」を乗じて得た額とする。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の205」を「100分の197.5」として得た額とする。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の212.5」を「100分の220」として得た額とする。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」)において、改正後の規定を適用する場合、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、改正後の斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」を「100分の227.5」として得た額とする。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」)において、改正後の規定を適用する場合、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

議長

291,000円

副議長

234,000円

常任委員長及び議会運営委員長

213,000円

議員

190,000円

斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月3日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月3日 条例第1号
昭和36年11月1日 条例第21号
昭和36年12月25日 条例第25号
昭和37年5月29日 条例第10号
昭和38年1月22日 条例第2号
昭和39年2月13日 条例第2号
昭和39年7月9日 条例第24号
昭和41年1月31日 条例第1号
昭和42年3月1日 条例第19号
昭和44年12月19日 条例第13号
昭和45年3月23日 条例第26号
昭和45年12月19日 条例第8号
昭和46年12月18日 条例第18号
昭和47年12月19日 条例第16号
昭和48年3月22日 条例第23号
昭和48年12月3日 条例第17号
昭和49年4月25日 条例第7号
昭和49年9月30日 条例第13号
昭和51年1月29日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第19号
昭和52年3月22日 条例第28号
昭和53年3月22日 条例第20号
昭和54年3月19日 条例第23号
昭和55年2月18日 条例第1号
昭和55年3月21日 条例第4号
昭和57年9月21日 条例第21号
昭和61年11月28日 条例第17号
平成元年3月30日 条例第12号
平成元年12月25日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第20号
平成3年12月24日 条例第17号
平成5年6月4日 条例第7号
平成5年11月29日 条例第22号
平成5年12月24日 条例第25号
平成6年2月21日 条例第2号
平成6年11月29日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第11号
平成9年12月17日 条例第35号
平成11年11月30日 条例第24号
平成12年11月21日 条例第28号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年6月22日 条例第15号
平成13年11月30日 条例第29号
平成14年11月29日 条例第34号
平成15年11月27日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第1号
平成17年3月23日 条例第1号
平成17年11月29日 条例第30号
平成20年9月26日 条例第21号
平成21年5月26日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年3月5日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第15号
平成25年6月26日 条例第26号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年3月18日 条例第15号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年11月28日 条例第20号
平成29年12月18日 条例第16号
平成30年9月18日 条例第20号
平成30年11月28日 条例第22号
令和元年11月27日 条例第34号
令和2年11月27日 条例第15号
令和4年5月16日 条例第13号
令和4年11月25日 条例第21号
令和5年11月24日 条例第24号
令和6年12月2日 条例第25号
令和7年11月26日 条例第22号