○斜里町指導主事の任用に関する規則
平成25年2月22日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に基づく指導主事の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)(以下「給与規則」という。)
(資格要件)
第2条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者とする。
(職務)
第3条 指導主事は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 教育課程の指導、助言に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 学校訪問指導の企画、運営に関すること。
(4) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(身分)
第4条 指導主事の身分は、条例に規定するフルタイム会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 指導主事の勤務は、原則、平日午前8時45分から午後5時30分までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(給与及び費用弁償等)
第6条 指導主事の給与及び費用弁償等は、条例及び給与規則の規定によるものとする。
(定数及び任命)
第7条 指導主事の定数は1名とし、教育長の推薦により斜里町教育委員会が任命する。
(所属)
第8条 指導主事の所属は、斜里町教育委員会とする。
(関係機関との連携)
第9条 指導主事は、第3条の職務のほか、教育委員会関係機関等との職務の連携を図るものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。