○斜里町一般賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年6月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町一般賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者と同居者全員の住民票の写し(住民票謄本)、又は事業所の登記簿謄本の写し(登記事項証明書)
(2) 申込者と同居者、又は事業所の町税等の未納がない旨の証明書(納税証明書等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、斜里町一般賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項に規定する請書には、連帯保証人の収入を証する書類(所得課税証明書等)、町税等の未納がない旨の証明書(納税証明書等)及び印鑑登録証明書を添付するものとする。
(連帯保証人)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したとき、又は入居者の責めに帰すべき事由により町に損害を与えたときに、入居者と連帯して責務を負うことができる者でなければならない。
2 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人の極度額は入居者が負担している家賃額の12箇月分とする。
3 町長は、連帯保証人が適当でないと認めるときは、その連帯保証人の変更を命ずることができる。
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、若しくはその適正を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該一般賃貸住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、斜里町一般賃貸住宅入居決定辞退届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(入居者の異動届)
第10条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに斜里町一般賃貸住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により減免する額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(敷金の徴収猶予)
第13条 条例第15条第2項に規定する敷金の徴収猶予は、1年を限度とする。
2 条例第15条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
3 家賃の減免を受けている者が、当該減免の期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとするときは、当該期間が満了するまでに改めて第1項の例に準じて申請をしなければならない。
(模様替えをする場合の申請)
第17条 条例第22条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、斜里町一般賃貸住宅模様替え承認申請書(様式第17号)に当該模様替えに係る図面等を添えて、町長に提出しなければならない。
3 駐車場使用者が駐車場を返還しようとするときは、斜里町一般賃貸住宅駐車場返還届(様式第24号)により届出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(敷金の納付に関する特例)
2 この規則の施行の前日までに、現に旧雇用促進住宅に入居している者の敷金は、第14条の規定にかかわらず、旧雇用促進住宅の入居の際に納付した敷金を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から引き継ぎこれに充てる。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
家賃減免の要件 | 減免する額 |
(1) 条例第12条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき | |
ア 生活保護法による保護を受けている世帯 | 家賃月額から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額に相当する額 |
イ 上記ア以外の世帯 | |
①収入月額が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の100分の50以下の場合 | 家賃の100分の70に相当する額 |
②収入月額が基準額の100分の50を超え100分の80以下の場合 | 家賃の100分の60に相当する額 |
③収入月額が基準額の100分の80を超え100分の100以下の場合 | 家賃の100分の50に相当する額 |
④収入月額が基準額の100分の100を超え100分の110以下の場合 | 家賃の100分の40に相当する額 |
⑤収入月額が基準額の100分の110を超え100分の120以下の場合 | 家賃の100分の30に相当する額 |
⑥収入月額が基準額の100分の120を超え100分の130以下の場合 | 家賃の100分の20に相当する額 |
(2) 条例第12条第2号に該当する場合 入居者又は同居の親族が疾病により長期(3箇月以上)にわたり療養を要する場合 | 町長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した額を収入とみなし(1)のイの区分の場合に準じて計算した額に相当する額 |
(3) 条例第12条第3号に該当する場合 災害により容易に復旧しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 家賃の100分の50に相当する額 |
(4) 条例第12条第4号に該当する場合 | 町長が定めた額 |
備考:「収入」とは、世帯における所得税法の総収入のほか、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により非課税とされている恩給、年金その他これらに準ずる給付、法の規定により非課税とされている扶助料その他これらに類する給付金等で法律の規定により非課税とされている所得がある場合には、それらの所得を給与所得とみなして収入を算出するものとする。
別表第2(第12条関係)
備考:減免期間(条例第12条第3号は除く。)については、当該減免の属する年度を超えないものとする。




























