○斜里町一般賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成25年6月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、旧雇用促進住宅を活用してウトロ地域の住環境の整備を図るとともに、郊外地域の旧教員住宅を活用して農業振興と地域の活性化に寄与するため、斜里町一般賃貸住宅(以下「一般賃貸住宅」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、入居者とは、第6条各号に規定する要件を満たす者をいう。

(名称及び位置等)

第3条 一般賃貸住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

棟数

戸数

斜里町一般賃貸住宅「サン・コーポラス斜里」

斜里町ウトロ中島10番地6

1

40

川上地区一般賃貸住宅

斜里町字川上122番地1

2

2

朱円地区一般賃貸住宅

斜里町字朱円32番地1

2

2

大栄地区一般賃貸住宅

斜里町字大栄90番地2

2

2

(入居者の公募)

第4条 町長は、空家が生じた場合には、入居者の公募を行い、その方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 新聞折込

(3) 役場庁舎及びウトロ支所における掲示

2 前項に公募に当たっては、町長は、一般賃貸住宅の、階層別戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居者決定の方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、一般賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害により居住困難となった場合

(2) 町営住宅建替事業による除却の場合

(3) 町営住宅を用途廃止する場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(入居者の資格)

第6条 一般賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者又はその見込みがある者であること。

(2) 町内に勤務先を有する事業者であること。ただし、自ら雇用している従業員を入居させる場合に限るものとする。

(3) 住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町税及び使用料を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で一般賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき一般賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選によって決定するものとする。ただし、川上地区、朱円地区及び大栄地区の一般賃貸住宅の選考にあたっては、現に農業に従事している者及び従事する予定の者の申込みを優先して入居させるものとする。

(入居の手続き)

第8条 一般賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 個人については、入居決定者と同程度以上の収入を有する者、事業者(公共的団体を除く。)については、代表者個人を連帯保証人とする請書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 一般賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事業により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、一般賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、一般賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、一般賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに一般賃貸住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

5 一般賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第9条 一般賃貸住宅の入居者は、当該一般賃貸住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 一般賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該一般賃貸住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第11条 一般賃貸住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の減免)

第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、町長が別に定めるところにより、家賃の減免をすることができる。ただし、第6条第2号による者は除く。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第8条第4項の入居可能日から当該入居者が一般賃貸住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定により明け渡しを請求した場合にあっては、当該明け渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日まで)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに一般賃貸住宅に入居した場合又は一般賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで一般賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、遅延損害金の徴収)

第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第7条の規定を適用する。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額を徴収するものとする。

2 町長は、第12条第3号の特別の事情がある場合においては、敷金の徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が一般賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第16条 一般賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 共同施設(「集会所及び駐車場」をいう。)の修繕に要する費用は、町の負担とする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項又は第2項に掲げる修繕の必要が生じたときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、一般賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(良好な環境の保持)

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期間不使用の申し出)

第19条 入居者が一般賃貸住宅を1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第20条 入居者は、一般賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用の禁止)

第21条 入居者は、一般賃貸住宅を住宅以外の目的に使用してはならない。

(形状変更等の回復義務)

第22条 入居者は、一般賃貸住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合においては、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該一般賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに一般賃貸住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第23条 町長は、第12条の規定による家賃の減免又は第15条第2項の規定による敷金の徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(明渡しに係る検査)

第24条 入居者は、一般賃貸住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条の規定により一般賃貸住宅を模様替したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復を行わなければならない。

(明渡請求)

第25条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該一般賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該一般賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上一般賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第10条第17条及び第19条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 第18条の規定に違反し、その是正のための町長の指示に従わなかったとき。

(7) 第37条の勧告に従わなかったとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき。

(9) 一般賃貸住宅の用途を廃止するとき。

2 前項の規定により一般賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般賃貸住宅を明渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、一般賃貸住宅の管理上必要があると認められるときは、町長の指定した者に一般賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の管理)

第27条 一般賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、次条から第34条までに定めるところによる。

(使用許可)

第28条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第29条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 一般賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第25条第1項第1号から第8号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第30条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第31条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用開始日を通知するものとする。

(使用料)

第32条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用許可の取消)

第33条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 第29条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(準用)

第34条 駐車場の使用については、第27条から前条までに定めるもののほか、第13条第14条第20条第21条第22条第1項及び第24条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、「一般賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(警察署長の意見の聴取)

第35条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、斜里警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条の規定により一般賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第9条の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者

(3) 第10条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者

2 町長は、一般賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、一般賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、斜里警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第36条 斜里警察署長は、一般賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対してその旨を述べることができる。

(勧告)

第37条 町長は、第35条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって一般賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して一般賃貸住宅の明け渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第38条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第39条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(家賃に関する経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、現に旧雇用促進住宅に入居している者の家賃は、第11条の規定にかかわらず、旧雇用促進住宅の入居の際の家賃を適用する。

3 前項の規定を受けている者で、第11条の規定を超える場合は、同条の規定を適用する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日より施行する。

(令和6年条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

名称

規格

家賃

斜里町一般賃貸住宅「サン・コーポラス斜里」

3DK

1階、2階、3階 月額40,000円

4階、5階 月額30,000円

川上地区一般賃貸住宅

3LDK

床面積

80m2以上 月額40,000円

80m2未満 月額37,000円

朱円地区一般賃貸住宅

3LDK

大栄地区一般賃貸住宅

3LDK

別表第2(第32条関係)

名称

使用料

斜里町一般賃貸住宅「サン・コーポラス斜里」駐車場

月額1,000円

斜里町一般賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成25年6月26日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成25年6月26日 条例第25号
平成29年12月18日 条例第20号
令和6年3月15日 条例第3号