○斜里町公共施設の利用からの暴力団排除に関する事務処理要綱

平成25年3月29日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)第9条第2項及び斜里町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則(平成25年規則第11号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、公共施設の利用からの暴力団排除の措置を講ずるに当たり、その事務処理に関する基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則に定めるところによるほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 暴力団の利益暴力団の金銭面の利益のほか、組織の誇示、売名行為などをいう。

なお暴力団の利益となる使用の主な例を示すと、次のとおりである。

 ホール等における暴力団組長の襲名披露パーティー、還暦パーティー等の開催

 ホール等における暴力団主催の歌謡ショー、コンサート、プロレス、格闘技等の開催

 斎場における暴力団組長等の組葬の実施

(2) 使用等許可権者公共施設の使用等の許認可の権限を有する者をいう。

(申請の受付)

第3条 公共施設の使用等の受付を行う施設の職員は、申請時に必要な住所、氏名、電話番号等の必要事項が申請書に記載されていることを確認し、記載がないときは、申請者に記載させなければならない。

(意見の聴取等)

第4条 使用等許可権者は、申請のあった使用等が暴力団の利益となる使用等であることの疑いがあると認められるときは、規則第12条において読み替えて適用される規則第9条の規定に基づき、次の各号に掲げる内容を基準として意見の聴取を行うものとする。

(1) 申請者(利用者)が暴力団に該当するか否かの照会に関すること。

(2) 施設の使用等によって、暴力団の利益となるか否かの照会に関すること。

(3) その他暴力団の利益となる使用等を制限するために必要なこと。

2 前項における暴力団の利益となる使用等であることの疑いがあると認められるときの判断基準は、次のとおりとする。

(1) 暴力団の利益となる使用等であるとの事前の情報提供があった場合

(2) 申請書の使用目的欄などに第2条第1号に例示する内容等が直接的な記載によって確認された場合

(3) 使用等の許可のとき、又は許可を行った後の打合せや実際の使用等の内容(看板、会合等の進行状況など)から、使用等の実態が第2条第1号に例示する内容であることが確認された場合

(4) 申請者等が暴力団員のような風体、態度をしている場合など、その他暴力団の利益となる使用等であることの疑いがあると認められる場合

3 使用等許可権者は、緊急に管轄警察署の意見の聴取が必要となる場合に備え、緊急連絡網(休館日等の対応を含む。)を整備しておくものとする。

4 使用等許可権者が指定管理者である場合において、第1項に規定する意見聴取が必要と認めたときは、管轄警察署への意見聴取は、指定管理者の求めに応じ、施設の所管課において聴取するものとする。

(意見の聴取に係る留意事項)

第5条 前条に規定する管轄警察署への意見の聴取は、原則として、申請者の住所、氏名、電話番号及び生年月日を管轄警察署に提供して行うものとする。ただし、申請書等に生年月日欄がない場合は、生年月日を省略することができるが、管轄警察署から申請者等の特定が困難である旨の連絡があった場合は、速やかに当該申請者等が住所を有する市町村の住民基本台帳所管課から住民票の写し等の交付を受けて、生年月日に関する情報を管轄警察署に提供するものとする。

2 指定管理者は、施設所管課を経由して聴取した管轄警察署の意見の内容については重要な、個人情報であることから、情報の管理を徹底しなければならない。

(使用等の不許可、取消し等の手順)

第6条 使用等許可権者は、管轄警察署への意見聴取の結果、施設の使用等が暴力団の利益となる使用等であることが判明したときは、規則第11条第1項の規定に基づき、その使用等を不許可とし、又は使用等の許可を取り消し、若しくは使用等の中止を命ずるものとする。

2 前項に規定する不許可、許可の取り消し及び使用等の中止に係る手順は、別表に掲げる手順を基本とし行うものとする。

(管轄警察署への協力要請)

第7条 使用等許可権者は、次のいずれかに該当するときは、合意書(規則第8条に規定する合意書をいう。)に基づき、管轄警察署に文書で協力を要請することができる。

(1) 公共施設から暴力団に協力し、又は関与するなど暴力団にかかわりをもつ者の退去を命ずるとき。

(2) 暴力団により公共施設の管理者(職員を含む。)又は使用者等の安全が脅かされるおそれがあるとき。

(3) その他暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限を行うため、特に必要があると認めるとき。

(記録及び通知)

第8条 使用等許可権者は、暴力団の利益となる使用等を制限したときは、その経過及び結果を公共施設からの暴力団排除に関する記録票(別記様式)により記録するとともに、管轄警察署へ合意書に基づき通知するものとする。この場合において、指定管理者にあっては、当該記録の内容を速やかに施設を所管する課等に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、使用等許可権者が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 使用等の不許可(申請時に暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合)

順序

内容

申請前又は申請時に、暴力団の利益となる使用等であることの疑いを確認

管轄警察署へ意見の聴取(指定管理者は施設を所管する課等を経由する。)

管轄警察署から暴力団の利益となる使用等である旨の回答の受理

不許可等の決定(管轄警察署の協力を得て、使用等の不許可に関する伝達を行う。)

2 使用等の許可の取消し(使用等の許可の後、使用等の開始の前までに、暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合)

順序

内容

使用等の許可の決定

使用等の許可の後、使用等の開始の前までに、暴力団の利益となる使用等であることの疑いを確認

管轄警察署への意見の聴取(指定管理者は施設を所管する課等を経由する。)

管轄警察署から暴力団の利益となる使用等である旨の回答の受理

使用等の申請の取下げを求める行政指導(使用等を行わないよう交渉)を行う。(管轄警察署の協力を得て、行政指導又は交渉を行う。)

使用等の許可等を取り消す(管轄警察署の協力を得て、使用等の許可等の取消しに関する伝達を行う。)

3 使用等の許可の取消し又は使用等の停止(使用等の許可に基づき施設の使用等を開始した後に、暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合)

順序

内容

使用等の許可の決定

施設の使用等

使用等の開始後に、暴力団の利益となる使用等であることの疑いを確認

管轄警察署への意見の聴取(指定管理者は施設を所管する課等を経由する。)

管轄警察署から暴力団の利益となる使用等である旨の回答の受理

使用等の許可等を取り消し、又は使用等の停止を命ずる。

(管轄警察署の協力を得て、使用等の許可等の取消し又は使用等の停止に関する伝達を行う。)

備考 ④及び⑤の処理は、緊急の場合に該当するため、合意書に基づき電話(口頭)で処理することができる。

画像

斜里町公共施設の利用からの暴力団排除に関する事務処理要綱

平成25年3月29日 要綱第20号

(平成25年4月1日施行)