○斜里町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則
平成25年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(事務事業)
第3条 条例第6条第1項に規定する建設工事その他の町の事務又は事業とは、次に掲げる事務事業とする。
(1) 建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約(競争入札に付する工事は除く)
(2) 公有財産の処分又は貸付けの契約
(3) 貸付金の貸付契約
(4) 補助金・交付金等の交付
(5) 許認可及び登録
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の指定管理者の指定
(7) その他暴力団を利することとなるおそれがある事務又は事業
(排除対象者)
第4条 条例第6条第1項に規定する事務又は事業から排除する対象となる者(以下「排除対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係事業者がいる法人等
(2) 排除対象者がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは排除対象者又は排除対象者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは排除対象者又は排除対象者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は排除対象者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(1) 競争入札への参加資格を有する者に対し、入札に参加を認めない措置及び指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置並びに契約を解除する措置
(2) 申請等を拒否し、許可等を取り消すなどにより事務又は事業の相手方としない措置
(3) 補助金又は交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置
(4) 指定管理者として指定をしない措置
(5) その他暴力団を排除するために有効な措置
2 町長等は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置を決定した理由を付して事務又は事業の相手方に通知するものとする。
3 町長等は、排除措置を行ったときは、その状況を北見方面斜里警察署(以下「管轄警察署」という。)に通知するとともに、速やかに職員に周知するものとする。
(排除措置の適用除外)
第6条 次に掲げる場合においては、前条の排除措置を適用しない。
(1) 法令等に基づく許認可等の事務で、要件や欠格事由が明確に限定されており、町の裁量により排除対象者であることを理由に排除ができないもの
(2) 災害時等緊急を要するもの
(3) 基本的人権を侵害するおそれがあるもの
(4) 事務又は事業の届出で、行政手続上、形式的要件に合致すれば、排除対象者であるか否かを問わず受理しなければならないもの
(事務又は事業の相手方への周知)
第7条 町長等は、排除措置事務を行うに当たり、暴力団を利することとなる事務又は事業について(別記様式)を基本とした内容により排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを管轄警察署に照会することがあることを公表するものとする。
2 町長等は、第3条各号に掲げる事務又は事業の相手方となろうとする者に対して排除措置事務を行うに当たり、別記第1を基本とした内容を申請書等に記載するなどの方法により、事務又は事業の相手方となろうとする者に提出させなければならない。
(管轄警察署への意見聴取)
第8条 町長等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が排除対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、別に締結する合意書に基づき、速やかに管轄警察署に暴力団員又は暴力団関係事業者についての意見の聴取を行うものとする。
(管轄警察署との連携)
第9条 町長等は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者からの妨害等が予想されるときは、必要に応じて管轄警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(公共施設)
第10条 条例第9条第1項に規定する公共施設とは、別記第2に掲げる施設のほか、町が所有する施設並びに町に権原がある施設とする。
(1) 使用等の不許可とする措置
(2) 使用等の許可の取消し、又は中止し若しくは制限する措置
2 前項第2号の場合において、当該許可を受けた者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。






別記第2(第10条関係)
1 児童館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第30号)
2 斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第19号)
3 寿の家設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号)
4 母と子の家の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第31号)
5 斜里町民憩の家設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第18号)
6 斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第11号)
7 斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例(平成元年条例第30号)
8 知床自然センター設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号)
9 知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号)
10 しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第21号)
11 斜里町産業会館設置及び管理に関する条例(平成10年条例第32号)
12 自然休養村管理センター設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第15号)
13 ウトロ温泉夕陽台の湯設置及び管理に関する条例(平成9年条例第27号)
14 道の駅うとろ・シリエトクの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第38号)
15 道の駅しゃりの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第39号)
16 ウトロ地区公設駐車場等設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第4号)
17 斜里町農村集落センター設置条例(昭和58年条例第22号)
18 みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第18号)
19 斜里町多目的研修施設設置条例(平成7年条例第14号)
20 斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第6号)
21 斜里町都市公園条例(昭和45年条例第37号)
22 斜里町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第12号)
23 ペレケ公園の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第8号)
24 斜里町立学校施設使用条例(平成12年条例第6号)
25 斜里町公民館条例(平成10年条例第21号)
26 来運・水の学校の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第28号)
27 森のまなびや越川87の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第14号)
28 赤木体育館設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第11号)
29 斜里町武道館設置及び管理に関する条例(平成9年条例第28号)
30 斜里町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(平成元年条例第31号)
31 ウナベツスキー場スキーハウス等の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第20号)
32 斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号)
33 斜里町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成13年3月26日条例第11号)
34 ウトロ高齢者交流センター設置及び管理に関する条例(平成13年3月26日条例第12号)
35 斜里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例(平成24年3月21日条例第17号)
36 斜里町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成17年3月23日条例第5号)
37 斜里町墓地設置及び管理に関する条例(昭和41年3月30日条例第9号)
38 知床斜里観光案内センターの設置及び管理に関する条例(平成19年12月25日条例第19号)
39 斜里町博物館設置及び管理に関する条例(昭和53年10月12日条例第13号)
40 ウトロ地域水泳プール設置及び管理に関する条例(平成5年6月30日条例第13号)
41 斜里町図書館設置条例(昭和45年10月21日条例第6号)
42 斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例(昭和63年6月27日条例第12号)