○斜里町職員安全衛生委員会規程
平成25年3月27日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町職員安全衛生管理規則(平成23年規則第1号)第33条第2項の規定に基づき、斜里町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となる対策に関すること。
(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか職員の危険及び健康障害の防止に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 副委員長は、職員団体推薦の委員のうちから、委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員は、若干名として次の者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者、安全衛生推進者及び衛生管理者のうちから町長が指名する者
(3) 健康管理医
(4) 職員が安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者で町長が指名する者
(5) 職員団体の推薦に基づき町長が指名する者
5 前項第1号の委員以外の半数については、職員の過半数で組織する職員団体の推薦する者をもって充てる。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を総轄し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集等)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(出席要求)
第7条 委員会は必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部企画総務課に置く。
(職場安全衛生委員会)
第9条 委員会は、委員会の運営を円滑に推進するため、委員会の下部組織として、職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)を置くことができる。
(職場委員会の所掌事項)
第10条 職場委員会は、当該職場の安全及び衛生の管理に関する事項について研究討議し、所属職員の災害の防止及び健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 下部組織として、斜里町役場職場安全衛生委員会及び斜里町国民健康保険病院職員安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)を設置するものとする。