○斜里町職員安全衛生管理規則

平成23年3月2日

規則第1号

斜里町職員安全衛生管理規則(昭和54年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、本町職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(町長等及び所属長の責務)

第2条 町長等(町長、副町長及び教育長をいう。以下同じ。)は、法、政令、省令その他の関係法令及びこの規則を遵守するとともに、快適な職場環境の実現等を通じて職場における職員の安全と健康を確保するよう、適正かつ必要な措置を講じなければならない。

2 所属長(部課又は部課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところに従い、常に所属職員の安全及び衛生の管理に留意し、適正かつ必要な措置を講じなければならない。

(職員の適用範囲と義務)

第3条 この規則の適用される職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員その他町長が特に必要と認めた職員とする。

2 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わるもの及び所属長の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 町長は、職員の安全及び衛生に関する業務を統括するため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、安全衛生推進者等及び衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康に関し、町長が必要と認めること。

(総括安全衛生副管理者)

第6条 町長は、前条の総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、総括安全衛生副管理者を置くことができる。

2 前項の総括安全衛生副管理者は、職員のうちから任命する。

3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、総括安全衛生副管理者がその職務を代理するものとする。

(安全管理者)

第7条 町長は、職員の安全に関する事項を管理するため、法に定める事業及び町長が必要と認める職場に安全管理者を置くことができる。

2 前項の安全管理者は、当該事業を所管する課長の職にある者をもって任命する。

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

2 安全管理者は、適宜職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3 安全管理者は、前項の措置をしたときは速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(衛生管理者)

第9条 町長は、職員の衛生に関する事項を管理するため、法の定める事業及び町長が必要と認める職場に衛生管理者を置く。衛生管理者は、第5条に掲げる衛生に係る技術的事項を管理する。

2 前項の衛生管理者は、町長が適当と認めた職員又は法の定める資格を有する職員のうちから任命する。

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3 衛生管理者は、前項の措置をしたときは速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(安全衛生推進者等)

第11条 町長は、必要と認める事業に安全衛生推進者若しくは衛生推進者を置くことができる。

2 前項の安全衛生推進者等は、当該事業を所管する課長等の職(課長職又はセンター長、園長等に相当する組織の長等をいう。以下同じ。)にある者をもって任命する。

(安全衛生推進者等の職務)

第12条 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。(衛生推進者については、衛生に係る事項に限る。)

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか職員の安全及び健康に関し、町長が必要と認めること。

(健康管理医)

第13条 職員の健康に関する事項を管理するため、健康管理医を置く。

2 前項の健康管理医は、医師のうちから町長が任命する。

(健康管理医の職務)

第14条 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導しなければならない。

(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 健康管理医は、少なくとも毎月1回職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(作業主任者)

第15条 統括安全衛生管理者は、職員のうちから作業主任者を任命することができる。

(作業主任者の職務)

第16条 作業主任者は、安全管理者及び安全衛生推進者の指示を受けて作業に従事する職員の指揮及び安全衛生管理の業務を処理しなければならない。

(災害措置)

第17条 職員は、職場において施設等に災害が発生したとき、又は就業中に急病人が発生したときは直ちに救急の措置を講ずるとともに、所属長に報告し事後処理についての指揮を受けなければならない。

2 所属長は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。

(災害報告)

第18条 所属長は、当該所属職員が業務又は通勤により、災害又はこれに起因する傷病等が発生したときは、速やかに総括安全衛生管理者を経由し、町長に報告しなければならない。

(服装及び保護具)

第19条 職員が作業に従事する場合、その作業に適合する作業衣を着用し、又、特別な作業に従事する場合は、指定された作業衣及び保護具を着用しなければならない。

(整理整頓)

第20条 職員は、常に事務室及び作業場等の整理整頓を行わなければならない。

(点検整備)

第21条 職員は、機械、動力及び業務上必要な用器具等の点検、整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。

(作業規則等)

第22条 総括安全衛生管理者が指定する業務を行う事業場等の所属長は、作業規則等を作成し、従事職員に周知しなければならない。

2 所属長は、前項の指定に基づき作業規則等を作成したときは、事前にその内容について、総括安全衛生管理者の承認を得なければならない。

3 総括安全衛生管理者が指定する業務に従事する職員は、前項の作業規則等を遵守しなければならない。

(職場環境)

第23条 職員は、職場の採光、換気、及び気温等衛生上の環境に注意し、不良なものを発見したときは、適切な処置を講ずるとともに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに適当な措置を講じるとともに、その内容等について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(健康診断の受診)

第24条 職員は、次の健康診断を受けなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) その他総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めるもの

(健康診断の項目)

第25条 前条の健康診断は、総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めた項目の検査又は検診及び予防接種を行う。

(健康診断の周知)

第26条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を受けなければならない職員に対し、日時、場所及び検査項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

(未受診者の取扱い)

第27条 前条の指定日時に受診できない職員は、あらかじめ総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。

3 前項の指定日時に更に受診できない職員は、健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

4 長期にわたって傷病により病院、自宅等において療養中のため健康診断を受診できない職員は、病状軽快又は治癒して勤務に復帰したとき、総括安全衛生管理者が別に指定する日時及び場所において健康診断を受けなければならない。

(再検査、精密検査又は予防措置)

第28条 総括安全衛生管理者及び健康管理医は、健康診断結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査、精密検査又は予防措置を講じなければならない。

(結果通知等)

第29条 総括安全衛生管理者は、健康に異常のある職員を発見したときは、所属長を通じてその旨職員に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた職員で引続き7日以上の療養を要すると認められた職員は、総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。

3 職員が第24条の規定による健康診断以外で医師の診断を受け、引続き7日以上の療養の必要がある場合の療養については、前項の規定を準用する。

(勤務替その他必要な措置)

第30条 総括安全衛生管理者は、前条第1項の職員のうち、特に必要と認められるものについては町長等に報告し、勤務替その他必要な措置を講じなければならない。

(勤務時間等の軽減)

第31条 町長は、休養者が就業可能となった場合において、特に必要と認めたとき及び傷病により療養が必要な職員に対し、別に定めるところにより勤務時間等の軽減を図る等必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ健康管理医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

(治療専念の義務)

第32条 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、病院、療養所又は自宅等において療養に専念しなければならない。

2 要注意の決定を受けた職員は、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者の指示に従い、治療その他健康の増進に努めなければならない。

(安全衛生委員会)

第33条 職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査し、災害の防止及び健康の保持増進を図るための審議機関として安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会について、必要な事項は町長が別に定める。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町職員安全衛生管理規則

平成23年3月2日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第9章 福利・厚生
沿革情報
平成23年3月2日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第11号