○斜里町エゾシカ有効活用推進事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町内で捕獲されたエゾシカの有効活用を推進するため、残渣処理に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 有効活用事業者とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食肉処理業の営業許可を受けた事業者をいう。
(2) 食肉処理施設とは、食用に供する目的で解体処理する施設をいう。
(3) 残渣とは、食肉その他製品に有効活用できない部位をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、斜里町内に食肉処理施設を有し、かつ、当該処理施設で適法に捕獲したエゾシカの受入れを行う有効活用事業者で、斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例(平成16年条例第23号)第2条第1号に定める町税等を滞納していない者とする。
2 前項の有効活用事業者は、食品衛生法施行条例(平成12年北海道条例第10号)や廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)等の関係法令、野獣肉の衛生指導要領(北海道保健福祉部)等を遵守して適法に事業を実施するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、斜里町の有害鳥獣駆除事業として捕獲されたエゾシカで、有効活用業者が当該処理施設で排出した残渣の処理経費とし、証拠書類によって処理頭数が確認できるものに限る。
2 有効活用事業者が自己負担を伴わない場合は対象としない。
(補助金の額)
第5条 町が交付する補助金の額は、頭あたりで算出することとし、その算出方法は、別表に掲げる捕獲エゾシカの年齢区分ごとの頭あたり基準残渣重量に基準処理単価を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、斜里町補助金交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) エゾシカの処理頭数が確認できるもの
(2) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定を行い、申請書に規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(2) 第3条の要件を満たさないとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払いを受けたとき。
(補助対象期間)
第9条 この要綱に基づく補助金の補助対象期間は、当面平成28年3月31日までとする。
(調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、関係職員を派遣し、当該補助金に関する関係帳簿、書類等の調査をさせることができる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
年齢 | 頭あたり 基準残渣重量 | 基準処理単価 |
オス0~2歳 | 30kg | 100円 |
オス3歳以上 | 51kg | |
メス0~2歳 | 30kg | |
メス3歳以上 | 39kg |