○斜里町観光振興事業補助金交付要綱

平成24年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、観光事業の振興と地域の健全な発展を図るために、特定非営利活動法人知床斜里町観光協会(以下「観光協会」という。)が行う一般運営経費について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金は、観光協会が行う観光振興及び地域振興のための一般運営事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象に予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付対象経費区分及び補助率は、別表第1に定めるうち町長が必要と認めるものとする。

3 ただし、前項による交付対象経費のうち、斜里町観光イベント等支援事業補助金交付要綱(平成22年要綱第4号)及び、その他の補助金交付事業、委託事業等により対象となる経費は含まない。

(申請)

第3条 観光協会は、この補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項を修正するよう報告又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を観光協会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、交付決定後、事業の遂行に応じ観光協会からの請求により交付する。

(変更の承認)

第6条 観光協会は、補助金の決定後において次の各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、変更承認申請書を町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 人件費の変更

(実績報告)

第7条 観光協会は、事業完了後又は町の会計年度終了後2箇月以内のどちらか早い期日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 事業完了前であっても事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 観光協会が次の各号に該当するときは、町長は、補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が不適当であると認めたとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(財産処分の制限)

第9条 観光協会は、当該補助事業によって取得した、又は効用を増加した施設及び備品等(取得価格が5万円を超えるもの)を売却、譲渡、交換等処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについてはこの限りでない。

(町長への委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一般運営経費

対象区分

対象経費例

補助金の額

一般管理事業費

人件費

給与費・手当費・公的保険料等

1/2以内

報酬費

講師謝礼等

旅費

普通旅費・費用弁償等

需用費

消耗品費・燃料費・印刷費・食糧費・光熱水費・修繕料・賄材料費・医薬材料費等

役務費

通信費・運搬費・広告料・手数料・保険料等

委託費

除雪・清掃等業務委託費

使用料

入館料・使用料・賃借料

原材料費

工事材料・加工原料費等

その他の経費

備品購入費・仮設物の製造費・会議負担金・公課費等

経常的事業費

団体連携事業

関係団体加盟負担金等経費

1/2以内

情報発信事業

ホームページ、印刷物の製作等

1/2以内

観光客誘致対策事業

道内、道外、海外PR・キャンペーン事業等経費

1/2以内

エージェント、海外旅行業者等の招聘・受入事業等経費

交流対策事業

姉妹町友好都市交流等町民交流事業等の参画に要する経費

1/2以内

その他

その他の事業

町長が認める額以内

様式 略

斜里町観光振興事業補助金交付要綱

平成24年3月29日 要綱第5号

(平成24年4月1日施行)