○斜里町観光イベント等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月25日

要綱第4号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、特定非営利活動法人知床斜里町観光協会及び斜里町内で活動する各産業団体の青年組織や各種団体・実行委員会(以下「各団体」という。)が行う観光振興及び地域振興(以下「観光振興等」という。)に資するための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金は、各団体が観光振興等の推進を図るため、イベント及びその他事業等に係る経費並びに一般事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものを対象に予算の範囲で交付する。

2 補助金の対象事業区分及び補助率は、別表第1に定めるところによる。

(申請)

第3条 各団体は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項を修正するよう報告又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を各団体に通知するものとする。

(変更の承認)

第5条 各団体は、補助金の決定後において次の各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(実績報告)

第6条 各団体は、当該補助事業に係る事業を完了したときは、速やかに実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、当該職員をして事業の検査をさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

3 町長が事業完了前であっても事業の執行状況について報告を求めたときは、各団体は速やかに報告しなければならない。

(補助金額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、各団体に対して通知しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後において、各団体からの請求により交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは概算払いをすることができる。

2 各団体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(第4号様式)及び事業進捗状況報告書を町長に提出するものとする。ただし、概算払いは、事業の進捗状況を越えて申請することはできない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをするときは、各団体に対してその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 各団体が次の各号に該当するときは、町長は、補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が不適当であると認めたとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(財産処分の制限)

第10条 各団体は、当該補助事業によって取得した、又は効用を増加した施設及び備品等(取得価格が5万円を超えるもの)を売却、譲渡、交換等処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについてはこの限りでない。

(準用)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)の規定を準用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第13―4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令7要綱13―4・一部改正)

1) 特定非営利活動法人知床斜里町観光協会

補助対象区分

補助率

イベント及び事業等に係る経費

① イベント開催事業

1/3以内

② 観光案内・情報発信事業

③ 観光地開発事業

④ ニューツーリズム開発事業

⑤ 観光商品企画開発事業

⑥ 人材育成事業

⑦ 広域観光推進事業

⑧ 各種調査事業

1/2以内

上記の他、特に町長が必要かつ適当と認める事業

町長が必要と認める額

2) にぎわい創出イベント等支援助成事業・各団体(特定非営利活動法人知床斜里町観光協会を除く)

分類

1) 連携イベント助成

2) 単独イベント助成

①助成対象者

各産業団体等で構成する実行委員会など

・各産業団体青年女性組織

・各種イベント実行委員会

②助成対象事業

・町内で開催され、賑わい創出につながるもの

・団体や実行委員会が主体的となり、様々な年齢層が楽しめるもの

③助成対象経費

・自らの飲食や資産になるもの以外で、イベント開催に直接関するもの

・設営費、借上料、広告宣伝費、謝金(出演料)、印刷製本費、手数料

消耗品、その他町長の認めるもの

④助成金額

2,000千円以内

1事業あたり最大400千円

⑤助成率

10/10

①各産業団体青年女性組織 2/3

②その他団体 1/2

⑥対象外

・斜里町芸術文化事業協会の公演費用支援制度を活用する場合には本補助金の交付対象としないものとする。

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斜里町観光イベント等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月25日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)