○斜里町社会福祉法人助成条例施行規則

平成24年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町社会福祉法人助成条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成指令書の交付)

第2条 条例第4条の規定による助成の申請があったときは、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成指令書を申請者に交付する。

(届出等)

第3条 助成指令を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、第3号又は第4号の場合は、その理由を付し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業に着手したとき。

(2) 事業を完了したとき。

(3) 事業を変更したとき。

(4) その他申請書の内容に変更があったとき。

(補助金の交付時期)

第4条 補助金は、事業が完了したときに交付する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その一部若しくは全部を事業の途中において交付することができる。

(助成指令の取消し等)

第5条 助成の指令を受けた者又は既に補助金の交付若しくは資金の貸付等を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、助成指令を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第3条に定める届出又は承認の手続を怠ったとき。

(2) 助成の条件その他助成指令書記載の条項に違反したとき。

(3) その他助成事業を適正に実施しないとき。

(関係例規の適用)

第6条 助成の方法としての町有財産の譲渡、貸付等については、この規則に定めるもののほか、関係町例規に定める手続によるものとする。

(申請書等の様式)

第7条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町社会福祉法人助成条例施行規則

平成24年3月29日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)