○斜里町社会福祉法人助成条例
平成24年3月9日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金の交付又は資金の貸付、若しくは財産の譲渡又は貸付を行うことができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受けようとする社会福祉法人は、斜里町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。