○斜里町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱規程

平成23年8月23日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務の取扱いについては、法、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(閲覧の申請)

第2条 法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求するものは、閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、閲覧請求書については、法第11条第2項各号に規定する事項及び省令第1条第2項各号に規定する事項を記載した公文書の提出によって、これに代えることができる。

2 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をするものは、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の請求又は申出は、閲覧を希望する日の2週間前までに行わなければならない。

(閲覧の承認)

第3条 前条第2項の規定による閲覧申出があったときは、その内容を審査し、その結果を住民基本台帳閲覧承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申出者に通知するものとする。

(閲覧者本人の確認)

第4条 省令第2条第3項第2号の規定に基づき、閲覧者が本人であることを確認するために当該閲覧者に対して文書で照会するときは、様式第5号により行うものとする。

(申請に応じない場合)

第5条 閲覧の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請に応じないものとする。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 多数の者が一時に台帳の閲覧を申請し、その使用が競合したとき。

(4) 申請書の審査により、不適当と認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(閲覧に供する書類)

第6条 閲覧に供する書類は、法第11条第1項の規定及び施行令第14条第1項の規定に基づいて作成する閲覧台帳によるものとする。

2 閲覧台帳には、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為の被害者で支援を講じているものを含まないものとする。

(閲覧日の日時)

第7条 閲覧ができる日及び時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間は除く。)とする。

(1) 休庁日

(2) 休庁日の前日及び翌日

(3) 業務繁忙の日(3月、4月の全日)及びその他町長が必要と認める日

(閲覧人員及び期間)

第8条 閲覧のための人員は、申請1件につき2名までとし、期間は3日以内とする。

(閲覧者の遵守事項)

第9条 閲覧者には、次の事項を周知するものとする。

(1) 転記用紙への筆記用具は、鉛筆を使用すること。

(2) 閲覧中の飲食及び携帯電話使用をしてはならないこと。

(3) 閲覧台帳の持ち出し、複写及び写真撮影をしてはならないこと。

(4) 閲覧台帳を抜き取り、破損し、又は加筆してはならないこと。

(5) 閲覧者が閲覧場所を一時離れる際は、転記用紙及び閲覧台帳を職員に返却すること。

(6) 閲覧者は、住民基本台帳の一部の写しの転記終了後、速やかに転記用紙を職員に提示しなければならないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(転記内容の点検及び手数料の徴収)

第10条 閲覧終了後は、職員が転記内容を点検のうえ、転記用紙の写しを撮り、別に定めのある場合を除き、閲覧件数に応じた手数料を斜里町手数料条例(平成12年条例第9号。以下「手数料条例」という。)に基づいて徴収するものとする。

2 第2条第2項の規定に基づき申出を行うもので、その目的が国又は地方公共団体の事務委託等によるものであるときは、手数料条例第6条第1項第4号の規定により取り扱うものとする。

(申請書等の保存)

第11条 申請書等の保存年限は、5年間とする。

(閲覧状況の公表)

第12条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況(犯罪捜査等のための請求及び法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係る申出は除く。)について、年に1回その前年度実績で次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(3) 請求事由及び利用目的の概要

(4) 閲覧の年月日

(5) 閲覧に係る住民の範囲

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程(昭和57年規程第5号)は、廃止する。

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斜里町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱規程

平成23年8月23日 訓令第26号

(平成23年8月23日施行)