○斜里町手数料条例
平成12年3月13日
条例第9号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
斜里町手数料徴収条例(昭和37年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料について別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱に注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際、又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料の他に郵送料を徴収する。
(免除)
第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱うもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用を受けているものから、又は適用を受けるに必要なために手数料免除の申請があったとき。
(3) 官公署から公用として請求があったとき。
(4) 前3号で規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍事項の証明をするときは、別表2に掲げる者に対して手数料を徴収しない。
3 前2項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請については、適用しない。
(令7条例29・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前日までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、住民基本台帳カードの交付及び個人番号カードの再交付に係る改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日より施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(多機能端末機による交付の利用促進に係る手数料の特例)
2 改正後の別表第1の2の部及び3の部の規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料のうち、多機能端末機による交付に係るものに限り、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、1件当たり10円とする。
別表第1(第2条関係)
(令7条例29・一部改正)
番号 | 種類 | 単位 | 金額 | ||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する手数料 |
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1 | 戸籍の謄本又は抄本の交付 戸籍の全部又は個人事項証明書の交付 戸籍の一部事項証明書の交付 | 1通 | 450円 | ||
2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400円 | ||
3 | 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 除かれた戸籍の全部又は個人事項証明書の交付 除かれた戸籍の一部事項証明書の交付 | 1通 | 750円 | ||
4 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700円 | ||
5 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350円 | ||
6 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450円 | ||
7 | 戸籍の届出、申請の受理の証明書又は届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付(戸籍法第117条において準用する場合を含む。) | 1通 | 350円 | ||
8 | 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | ||
9 | 戸籍の届書その他受理した書類の閲覧(戸籍法第117条において準用する場合を含む。) | 1件 | 350円 | ||
2 | 住民基本台帳等に関する手数料 | ||||
1 | 住民票の写しの交付 | 1通 | 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
2 | 住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通 | 300円 | ||
3 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | ||
4 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通 | 400円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
5 | 印鑑登録証の交付 | 1件 | 500円 | ||
6 | 印鑑登録証明書の交付 | 1通 | 400円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
7 | 身分に関する証明書の交付 | 1通 | 400円 | ||
8 | その他証明書の交付 | 1通 | 400円 | ||
3 | 租税公課に関する手数料 |
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1 | 所得証明書の交付 | 1通 | 500円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
2 | 課税証明書の交付 | 1通 | 500円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
3 | 住民税非課税証明書の交付 | 1通 | 500円 | ||
4 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋が、これらの規程に規定する家屋に該当するものであることの住宅用家屋証明書の交付 | 1通 | 1,500円 | ||
5 | その他証明書の交付 | 1通 | 500円 | ||
4 | 地籍調査に関する証明及び手数料 |
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1 | 地籍調査成果の閲覧 | 1件 | 200円 | ||
2 | 地籍図謄写しの交付 | 1枚 | 500円 | ||
3 | 面積計算簿の交付 | 1ページ | 500円 | ||
4 | 境界座標成果の交付 | 1ページ | 500円 | ||
5 | 集成図謄写の交付 | 1枚 | 1,000円 | ||
6 | 図根点網図謄写の交付 | 1枚 | 1,000円 | ||
7 | 図根点成果の交付 | 1ページ | 300円 | ||
8 | 細部点成果の交付 | 1ページ | 300円 | ||
9 | その他地籍に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
5 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | ||
6 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | ||
7 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第30条の2の規定に基づく山林所得に係る森林計画特別控除に関する証明書の交付 | 1小班 | 300円 | ||
8 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1号の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合によっては、当該数件の申請を1件とする。) | 6,000円 | ||
9 | 租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | ||
10 | 租税特別措置法に基づく優良住宅認定申請手数料 |
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1 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 | ||
2 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 | ||
3 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 | ||
4 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 | ||
5 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 1件 | 43,000円 | ||
6 | 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 58,000円 | ||
11 | 農業委員会に関する手数料 |
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1 | 現況調査を要する農地に関する証明書の交付 | 1筆(5筆を超える部分は1筆ごとに100円を加算する) | 1,000円 | ||
2 | 営農証明書の交付 | 1通 | 500円 | ||
3 | 租税特別措置法による証明 | 1件 | 300円 | ||
4 | その他証明書の交付 | 1通 | 300円 | ||
12 | 営業又は事業に関する証明書 | 1通 | 500円 | ||
13 | ペットの焼却に関する手数料 |
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1 | 犬 | 大型犬1頭 | 2,000円 | ||
小型犬1頭 | 1,000円 | ||||
2 | 猫 | 1匹 | 1,000円 | ||
3 | その他ペット | 1匹 | 1,000円 | ||
14 | その他手数料 |
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1 | 法人団体の規約、定款、会則等に関する証明 | 1件 | 400円 | ||
2 | 公簿、公文書の騰・抄本の交付 | 1件 | 300円 | ||
3 | 公簿、公文書の閲覧照会 | 1件 | 150円 | ||
4 | その他証明書の交付 | 1件 | 300円 | ||
15 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項を準用する同条第4項及び第81条第3項を準用する第78条第4項の規定による手数料 | ||||
1 | 文書又は図面を用紙に複写したものの交付 | 白黒1枚 | 10円 | ||
カラー1枚 | 50円 | ||||
2 | 電磁的記録を用紙に複写したものの交付 | 白黒1枚 | 10円 | ||
カラー1枚 | 50円 | ||||
3 | 電磁的記録を媒体に複写したものの交付 | 1枚 | 電磁的記録媒体の購入経費及びその作成に要する費用に相当する額 | ||
備考 1 両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚として換算する。 2 用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いることとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 3 非開示情報が記録されている電磁的記録を電磁的媒体に複写する場合については、当該電磁的記録から非開示情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額を加算する。 | |||||
16 | 斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号)第14条第3項に基づく手数料 | ||||
公開請求手数料 | 1件 | 300円 | |||
公開実施手数料 | 1 | 文書又は図面を用紙に複写したものの交付 | 白黒1枚 | 10円 | |
カラー1枚 | 50円 | ||||
2 | 電磁的記録を用紙に複写したものの交付 | 白黒1枚 | 10円 | ||
カラー1枚 | 50円 | ||||
備考 1 両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚として換算する。 2 用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いることとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 3 公開実施手数料の額が公開請求手数料の額に相当する額に達するまでは無料とし、公開請求手数料の額に相当する額を超えるときは、行政情報の公開を受けるものは、当該公開実施手数料の額から公開請求手数料を減じた額を納めなければならない。 | |||||
別表第2(第6条関係)
番号 | 項目 |
1 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
2 | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
3 | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
4 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者 |
5 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者 |
6 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者 |
7 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
8 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
9 | 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者 |
10 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
11 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
12 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
13 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
14 | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者 |
15 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
16 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
17 | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
18 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
19 | 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者 |
20 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者 |
21 | 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者 |