○ペレケ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、ペレケ公園の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 条例第3条第1項の使用許可を受けようとする者は、使用する5日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、第1項に規定する申請を審査して支障がないと認めたときは、ペレケ公園使用許可書を申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第3条 使用許可書の交付を受けた者が、許可された内容を変更しようとするときは、使用許可書を添えて使用許可変更申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査して支障がないと認めたときは、ペレケ公園使用変更許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その旨を使用許可申請書に明記して町長に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ペレケ公園の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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ペレケ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月30日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)