○ペレケ公園の設置及び管理に関する条例
平成22年3月16日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の健康増進と交流活動を図り、豊かで生きがいのある安定した地域社会の形成と斜里町を訪れる観光客等との交流に資するため、ペレケ公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) ペレケ公園 斜里町ウトロ西183番地1
(公園の使用)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 移動販売、露店及び興行その他これらに類する行為を行う場合
(2) 即売会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用する場合
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の変更許可を受けなければならない。
3 町長は、公園の管理上必要な場合は、前2項の許可に条件を付すことができる。
2 使用料は、前条第1項による許可と同時に徴収する。
(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。
(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。
(3) 町長が特に認める使用
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、徴収した使用料を返還することができる。
(1) 天災その他公園の使用する者の責めによらない理由で使用ができなくなった場合
(2) 第3条第1項の許可を受けた者が、やむを得ないと認められる理由により使用の5日前までに許可又は変更の取り消しをした場合
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損をしてはならない。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 公園に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) その他町長が公園管理上、必要があると認めて禁止すること。
(使用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、使用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又は使用者の危険を防止するため、公園の使用を禁止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) この条例の規定による許可条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(賠償)
第10条 使用者の故意、過失等によって、施設その他に損害をあたえるときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行為の種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
第3条第1項に掲げる行為 | 1m2/1時間 | 10円 | 1 面積が1m2未満であるとき、又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。 2 営利目的の使用は、3倍とする。 |