○中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行に伴う斜里町中小企業融資の特例措置を定める要綱
平成22年3月25日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「中小企業者等金融円滑化法」という。)の施行を受け、斜里町中小企業融資の特例措置を定め、中小企業者等の金融の円滑化及び経営の維持・安定に資することを目的とする。
(対象)
第2条 斜里町中小企業融資の借入残高を有する中小企業者等で、中小企業者等金融円滑化法に基づく融資条件等の変更を取扱金融機関へ申込をし、取扱金融機関、北海道信用保証協会等が協議の上認めたもの。
2 町税及び町の公法上の収入を完納した者。
(貸付期間の延長)
第3条 貸付期間の延長については、中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案し、取扱金融機関、北海道信用保証協会等と協議の上、延長することができる。
2 償還期間の延長等に伴う貸付利率の引き上げはできないものとする。
(利子補給等)
第4条 貸付期間の延長に伴って生ずる利子補給、信用保証料補給については、斜里町中小企業融資要綱第8条に定める貸付期間を限度に補給を継続する。
(報告)
第5条 中小企業者等金融円滑化法に基づき行ったこの制度融資に係る条件変更について、毎月10日までに別紙様式第1号により、斜里町商工会を経由して町長に報告しなければならない。
(取扱期間)
第6条 この取扱いについては、平成22年4月1日から適用し、中小企業者等金融円滑化法の失効日までとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
