○斜里町中小企業融資要綱
昭和33年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、本町における中小企業者の果たす役割の重要性に鑑み、町内中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進するため、融資及び利子補給制度等を定め、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(1) 融資機関とは、北洋銀行、北海道銀行、網走信用金庫の各斜里支店とする。
(2) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者をいう。
(3) 保証対象業種とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定めるものをいう。
(4) 短期プライムレートとは、北海道銀行が設定する短期プライムレートとする。
(融資機関の責務)
第3条 融資機関は、この要綱に定める融資を、迅速適正に実施しなければならない。
2 融資機関は、この要綱に基づく融資について、町及び斜里町商工会と密接な連携を保ち、中小企業振興方策に協力しなければならない。
(他の融資との分離)
第4条 融資機関は、この要綱による融資について、他の融資と明確に区分して処理しなければならない。
(融資の基本)
第5条 この要綱に基づく融資は、当町における中小企業の振興上必要かつ健全育成に寄与することが明らかな者についてのみ実施するものとする。
(融資の対象)
第6条 融資の対象者は、次の各号に該当し、斜里町に住所を有し、かつ、北海道信用保証協会の保証対象業種を営み、町税及び町の公法上の収入を完納した者とする。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める事業協同組合及び企業組合
(2) 中小企業者
(信用補完)
第7条 この要綱による融資は、原則として北海道信用保証協会の保証を必要とする。
(貸付けの条件)
第8条 この要綱による融資の資金の使途、融資対象者1人当たりの貸付限度額、貸付期間、貸付利率、償還方法は、別表のとおりとする。
2 別表の貸付利率は固定金利で、短期プライムレート改定のつど改めるものとし、短期プライムレート改定の翌月の1日(金融機関が休業日の場合は翌日)から適用するものとする。
(再融資)
第9条 各資金は、貸付限度額内で再融資ができる。
(担保及び保証人)
第10条 担保及び保証人については、金融機関の定めるところによる。
(借入申込み)
第11条 融資の申込みは、斜里町商工会に行うものとする。
(報告)
第12条 融資機関は、別紙様式第1号により、毎月10日までに前月の貸付状況及び新規貸付に係る償還予定表並びに当該融資に関する信用保証書の写し、償還の状況について、斜里町商工会を経由して町長に報告しなければならない。
(利子補給)
第13条 この要綱に基づく融資について、次に定める利子の補給を行う。
2 利子補給金の計算は、毎年11月1日から翌年10月31日までの間について、融資平均残高(計算期間中の延滞額を除き、毎日の最高残高の総和を年間日数(365日)で除して得た金額)に、短期運転資金について1.3パーセント、長期運転資金について1.5パーセント、設備資金の貸付期間7年以内と7年超10年以内については、それぞれ1.5パーセント、1.6パーセントを超えた場合に、当該貸付実行時の貸付利率との差の利率を乗じて算出するものとする。
(利子補給の申請)
第14条 利子補給金の計算は、第12条の規定により提出された償還報告書に基づき町が行う。
(信用保証料の補給)
第15条 この要綱により融資を受けた者について、次に定める信用保証料の補給を行う。
2 保証料の補給は、融資に当たり北海道信用保証協会の定めに基づき算出した信用保証料の総額に、当該融資の償還予定回数で除した金額を、第13条第2項に定める期間中、貸付実行の月から起算した月数を乗じて得た額とする。
3 この融資について繰上償還があった場合には、その償還の月を終期として保証料の補給を打ち切る。
4 信用保証料の補給の決定は、次条の規定を準用する。
(利子補給の決定)
第16条 町長は、第14条第2項の申請に基づき利子補給金の交付を決定し、毎年5月1日から10月31日までに償還のあった融資については翌年1月31日まで、11月1日から翌年4月30日までに償還のあった融資については7月31日までに交付する。
(利子補給等の打切り)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、利子及び信用保証料の補給を打ち切ることができる。
(1) 代位弁済など、その融資に事故が発生した場合
(2) 虚偽又は不正な方法により融資を受けた場合
(3) 町税及び町の公法上の収入に滞納が発生した場合
(その他)
第18条 この要綱に定めるものを除くほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和33年度から施行する。
2 平成21年8月1日から平成22年3月31日までの間、短期運転資金の融資を受け返済があったものに、1.3パーセントの利子補給を行う。平成21年8月1日前に、融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 平成23年7月1日から平成25年3月31日までの間、短期運転資金の融資を受けたものに、1.3パーセントの利子補給を行う。平成23年7月1日前に、融資を受けた者については、なお従前の例による。
6 この要綱の施行日以前に融資を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和34年10月1日)
この要綱は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和38年7月1日)
この要綱は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日)
この要綱は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日)
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月1日)
この要綱は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日)
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月8日)
1 この要綱は、昭和55年8月15日から施行する。ただし、この改正要綱施行前に融資した貸付利率については、なお従前の例による。
附則(平成元年要綱第3号)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成元年4月1日現在の貸付残高から適用する。
(斜里町中小企業融資利子補給実施要綱の廃止)
3 斜里町中小企業融資利子補給実施要綱(昭和34年10月1日制定)は、廃止する。
附則(平成2年要綱第15号)
1 この要綱は、平成2年10月1日から施行する。ただし、平成2年10月1日から適用する貸付利率については、この要綱の規定にかかわらず、別に町長が定めるものとする。
2 この要綱の施行日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年要綱第3号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第17号)
この要綱は、平成5年10月31日から適用する。
附則(平成9年要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第4号)
1 この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年要綱第6号)
この要綱は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第10号)
1 この要綱は、平成10年11月16日から適用する。
2 この要綱の適用以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第3号)
1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第9号)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第12号)
1 この要綱は、平成14年7月8日から施行する。
2 この要綱の施行日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年要綱第12号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第36号)
1 この要綱は、平成19年11月5日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第19号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年11月7日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日以前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第31号)
1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
2 この要綱は、平成24年11月1日以降に償還のあった融資から適用する。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第8条関係)
資金使途 | 短期運転資金 | 長期運転資金 | 設備資金 | |
貸付限度額 | 500万円以内 | 1,000万円以内 | 1,500万円以内 | |
貸付期間 | 1年以内 | 7年以内 | 7年以内 | 7年超10年以内 |
貸付利率 | 短期プライムレート+0.1% | 短期プライムレート+0.3% | 短期プライムレート+0.3% | 短期プライムレート+0.5% |
償還方法 | 金融機関の定めるところによる | |||


別紙様式第3号 略