○斜里町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成21年10月1日

要綱第22号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の住宅に太陽光エネルギーを利用した住宅用発電システム(以下「発電システム」という。)及び定置型蓄電池を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、環境への負荷の少ない新エネルギーの普及促進に寄与することを目的とする。

(令8要綱12・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 発電システムとは、住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)の屋根等に設置され、太陽光により発電を行う設備をいう。

(2) 定置型蓄電池とは、発電システムと常時接続し、発電システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池をいう。

(3) 町内事業者とは、斜里町商工会の会員であって、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程(平成5年規程第2号)に基づく工事請負業者名簿に登録され、町内に独立した事業所を有する者をいう。

(令8要綱12・一部改正)

(補助対象要件)

第3条 補助対象となる発電システムは、次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) 発電量表示装置が設置されているもの。

(2) 未使用のもの(中古品は対象外)

(3) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電灯契約を締結できるもの

(4) 太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のもの

2 補助対象となる定置型蓄電池は、次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) リチウムイオン電池であって蓄電容量が17.76kw未満であるもの

(2) 未使用のもの(中古品は対象外)

3 補助対象となる発電システム及び定置型蓄電池は、当該年度中に設置工事を完了しなければならない。

(令8要綱12・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる発電システムを設置する者は、次の要件をすべて満たし、自ら電力会社と電灯契約を締結する個人とする。

(1) 斜里町に住所を有し(斜里町内に新たに住宅を建設又は購入し転入する者を含む。)、居住する者

(2) 斜里町内の住宅に発電システムを新たに設置する者か、斜里町内において発電システム付きの住宅(新築のものに限る。)を建設又は購入する者

(3) 町内事業者との間に、発電システムの設置請負契約又は発電システム付き住宅(新築のものに限る。)の建設請負契約若しくは売買契約を締結する者

(5) 借家に居住している者が設置する場合は、書面による所有者の承諾を受けている者

2 補助金の交付を受けることができる定置型蓄電池を設置する者は、次の要件をすべて満たす個人とする。

(1) 斜里町に住所を有し(斜里町内に新たに住宅を購入し転入する者を含む。)、居住する者

(2) 斜里町内の住宅に定置型蓄電池を新たに設置する者か、斜里町内において発電システム付きの住宅を建設又は購入し定置型蓄電池を設置する者

(3) 町内事業者との間に、定置型蓄電池設置請負契約を締結する者

(5) 借家に居住している者が設置する場合は、書面による所有者の承諾を受けている者

(令8要綱12・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、設置に要する費用のうち、別表に掲げるものとする。

(令8要綱12・一部改正)

(補助金の額)

第6条 町が交付する補助金の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電システムの設置に係る補助金の額は、太陽電池の最大出力の値(キロワット表示とし、小数点以下第3位を四捨五入する。)に7万円を乗じた額とする。ただし、補助金の額の上限は35万円とする

(2) 定置型蓄電池の設置に係る補助金の額は工事に要した費用の1/2以内とし、上限は30万円とする

(3) 前各号を併用する場合、補助金の額の上限は50万円とする

(令8要綱12・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、斜里町補助金交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 経費の内訳が明記されている契約書の写し

(2) 発電システムにあっては、最大出力値が確認できるもの

(3) 定置型蓄電池にあっては、最大容量が確認できるもの

(4) その他町長が必要と認めた書類

(令8要綱12・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定を行い、申請書に規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。

(実績報告等)

第9条 前条の補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を完了したときは、規則第14条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 設置費に係る領収書の写し

(2) 設置状態を示す写真

(3) 電力会社との電力需給契約書の写し

(4) 竣工検査書の写し

(5) 補助事業者の住民票

(6) その他町長が必要と認めた書類

(令8要綱12・一部改正)

(補助金の確定及び支出)

第10条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容の審査を行い、設置要件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、規則第15条第1項に規定する補助金等確定通知書により通知し、補助金等を交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第11条 補助金の交付を受けた者は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、補助金の全部又は一部を町に返還させることができる。

3 本補助制度により取得した発電システム及び定置型蓄電池は、設置後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

4 第6条第1項第1号の補助金の交付を受けた場合、補助金の額の確定後、同一年度内及び翌年度において第6条第1項第2号の補助金を申請することはできない。

(令8要綱12・一部改正)

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 第3条及び第4条の条件を満たさないとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払いを受けたとき。

(事業報告)

第13条 補助金交付を受けた者は、発電システムの設置後1年間分、次の事項について、町長に報告するものとする。

(1) 月次の発生電力量、売電電力量及び買電電力量

(2) 月次の消費電力量、省エネ度(消費電力量の削減率)

(協力の要請)

第14条 町長は、補助金の交付を受けたものに対し、ゼロカーボンシティの実現に関する調査・広報への協力を求めることができるものとする。

(令8要綱12・追加)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令8要綱12・旧第14条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第12号)

この要綱は公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令8要綱12・全改)

区分

補助対象経費

発電システム

太陽電池モジュール設置費

パワーコンディショナー設置費

架台設置費

発電システム

接続箱設置費

直流側開閉器設置費

インバータ設置費

保護装置設置費

発生電力量計設置費

余剰電力販売用電力量計設置費

配線・配線器具設置費

省エネナビ設置費

その他工事に関する費用

定置型蓄電池

蓄電池設置費

その他工事に関する費用

斜里町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成21年10月1日 要綱第22号

(令和8年4月1日施行)