○斜里町ポイ捨て禁止条例施行規則

平成21年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町ポイ捨て禁止条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導等)

第2条 条例第11条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第11条第3項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について公告及び町が発行する広報誌への掲載により行うものとする。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかったこと。

(環境美化推進協力員)

第3条 条例第12条の規定による環境美化推進協力員は、町長が委嘱するものとする。

(過料)

第4条 条例第13条の規定による過料を科すときは、あらかじめ過料告知・弁明書(様式第3号)により告知し、弁明の機会を付与する。

2 前項に規定する弁明の機会の付与を行った後に過料を科すときは、過料処分通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成21年7月17日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

斜里町ポイ捨て禁止条例施行規則

平成21年3月27日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第6章 清掃・墓地
沿革情報
平成21年3月27日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第7号