○斜里町ポイ捨て禁止条例施行規則
平成21年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町ポイ捨て禁止条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)。
(2) 命令の内容及び命令に従わなかったこと。
(環境美化推進協力員)
第3条 条例第12条の規定による環境美化推進協力員は、町長が委嘱するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



