○斜里町ポイ捨て禁止条例

平成21年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てを禁止することにより、知床世界遺産の自然景観を保全するとともに地域の環境美化を推進し、もって町民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。

(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、レジ袋、犬猫の糞、釣り魚と残滓及びし尿と用便紙をいう。

(3) 町民及び滞在者等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。

(5) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、景観の保全と環境美化に対する意識の啓発等に必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、前項の施策を推進するため必要があるときは、関係機関と連携して行うものとする。

(町民及び滞在者等の責務)

第4条 町民及び滞在者等は、自主的に清掃活動を行う等、景観の保全と環境美化に努めるとともに、町が実施するポイ捨て禁止に関する施策(以下「施策」という。)に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

2 事業者は、ポイ捨てを防止するため、これに関する従業員の意識啓発に努めなければならない。

(印刷物等の配布者の責務)

第6条 公共の場所において印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該印刷物等が散乱しているときは、速やかにこれを回収しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地におけるポイ捨て防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(ポイ捨ての禁止)

第8条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

2 飼い犬や猫を連れている者は、公共の場所において当該飼い犬や猫が糞をしたときは、その糞を回収しなければならない。

3 何人も、公共の場所において喫煙する場合には、吸い殻入れが付近に設置されている場所で喫煙するか、吸い殻入れを携帯しなければならない。

(環境美化推進地区の指定)

第9条 町長は、ポイ捨てを禁止するため、特に必要と認められる区域を環境美化推進地区(以下「推進地区」という。)に指定することができる。

2 町長は、前項の規定により推進地区を指定しようとするときは、当該指定地域の関係地域住民、関係団体等の意見を聞かなければならない。

3 町長は、推進地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 町長は、必要があると認めるときは、推進地区を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(関係機関への要請)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、ポイ捨て禁止について、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(指導等)

第11条 町長は、第8条第1項から第3項に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう指導及び勧告することができる。

2 町長は、前項による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し勧告に従うよう命令することができる。

3 町長は、前項の命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

(環境美化推進協力員)

第12条 町長は、環境美化推進協力員(以下「協力員」という。)を置き、景観の保全と環境美化の推進に関し必要な啓発、監視、指導その他の活動について協力を求めることができる。

2 協力員は、次に掲げる者とする。

(1) 地域自治会の役員等

(2) その他町長が特に認めた者

(罰則)

第13条 推進地区において第11条第2項の命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、3万円以下の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成21年7月17日から施行する。

斜里町ポイ捨て禁止条例

平成21年3月19日 条例第9号

(平成21年7月17日施行)