○斜里町立保育園第三子以降保育料等免除実施要綱
平成21年3月25日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町保育園規則(平成27年規則第3号)第10条第7項及び斜里町へき地保育所条例施行規則(昭和57年規則第2号)第10条の規定に基づき、3人以上の児童を育てている保護者に対し、第三子以降の児童の保育料等を免除し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることにより、子どもを安心して生み、育てやすい環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 保育園 斜里町保育園条例(昭和35年条例第8号)及び斜里町へき地保育所条例(昭和41年条例第6号)に定める施設をいう。
(2) 対象児童 保護者に生計を一にする18歳未満の児童(年度の初日4月1日に満18歳に達していなければ、年度途中で18歳になっても18歳未満とする。)が3人以上いる場合の第三子以降の児童
(3) 保育料等 斜里町保育園条例第6条に規定する保育料及び第7条に規定する給食費の合算額又は斜里町へき地保育所条例施行規則第7条に規定する保育料及び斜里町学校給食センター条例(昭和41年条例第19号)第4条第1項に定める給食費の合算額をいう。
(保育料等の免除)
第3条 町長は、斜里町保育園規則第10条第8項及び斜里町へき地保育所条例施行規則第10条の規定に基づき、保育園における保育の実施に係る対象児童の保護者の負担すべき保育料等の全額を免除することができる。ただし、前年の所得が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条で定める額以上であるときは、これを免除しない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、保育料等の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第21号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。


