○斜里町保育園規則

平成27年3月31日

規則第3号

斜里町保育園規則(昭和36年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、斜里町保育園条例(昭和35年条例第8号。以下「条例」という。)に基づく保育園業務の円滑な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保育園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 延長保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし、第3条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(入園資格)

第3条 保育園に入園し、前条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育園において保育する必要があると認める児童

(入園等の手続)

第4条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育園への入園を希望するときは、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

(入園の承諾等)

第5条 前条の申込みを受けたときは、町長は、入園を希望する保育園へ受入れが可能である場合には、保護者に対し入所承諾通知書(第1号様式)を交付しなければならない。

2 町長は、入園を希望する保育園への受入れが出来ない場合には、保護者に入所保留通知書(第2号様式)を交付し、入園を認められない旨及びその理由を通知しなければならない。

3 町長は、保育園への入園の承諾に際し、保育園の利用に関する留意事項、保育料の納付等必要事項について説明を行うよう努めなければならない。

(入園の承諾の取消し)

第6条 町長は、保育園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第2条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第2条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育の停止)

第7条 町長は、保育園に入園している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(延長保育事業)

第8条 第2条第1項第2号の延長保育事業は、保育園に入園している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間(条例第5条第1項第2号イに規定する保育短時間の場合に限る。)以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について延長保育事業の利用を希望する保護者は、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(退園及び休園)

第9条 入園児童が保育園を退園又は休園をする保護者は、保育園退園届(第3号様式)、保育園休園届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(保育料の徴収)

第10条 条例第6条第1項の規定に基づく保育料の徴収は、保護者等の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、特別な事由がある場合は納入通知書により納入する。

2 月の途中で入園又は退園した保育児童にかかる保育料は、日割りをもって計算しこれを徴収する。

3 前項に規定する保育料の日割計算の方法は、月額の保育料に当該月の途中入園日からの(又は途中退園日までの)開園日数(開園日数が25日を超える場合は25日)を25日で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 条例及びこの規則により計算する利用者負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 休園した保育児童にかかる費用は、正当な理由により休園が1月に亘るときは、これを免除する。

6 条例第6条第2項の規定に基づく費用の徴収は、別表に定めるところとし、納入通知書を発行して徴収するものとする。

(保育料及び給食費の減免)

第11条 町長は、条例第6条第3項及び第7条第4項の規定により保育料及び給食費の徴収に特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとするものは、事由を付し町長の承認を得なければならない。

3 前項の規定に関わらず、災害その他緊急やむを得ない場合に町長が保育園を休園とし、又は保護者に対し利用の自粛を求めたことにより保育の提供がなされないこととなり、かつ町長が休園若しくは登園自粛期間における、当該減免を受けようとする保育料に係る児童の利用の状況を適切に把握することが可能な場合については、保護者からの申請によらず、町長が減免額を決定することができる。

(休日)

第12条 保育園の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が特に必要と認めた日

(園長の職務)

第13条 条例第4条の規定の園長の管理職能は、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)の規定中係長を園長と読み替え、これを準用する。

(補足)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条第5項関係)

保育の区分

保育時間区分

保育料

摘要

一時保育

8:00~16:00

2,000円

1日保育

8:00~13:00

1,200円

午前保育

13:00~16:00

800円

午後保育

様式目次

第1号様式 入所承諾通知書

第2号様式 入所保留通知書

第3号様式 退園届

第4号様式 休園届

(以上様式登載省略)

斜里町保育園規則

平成27年3月31日 規則第3号

(令和5年6月26日施行)