○みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月22日

規則第1号

注 令和7年10月から改正経過を注記した。

みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用等の手続)

第2条 条例第7条の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(第1号様式第2号様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 土壌分析を依頼しようとする者は、土壌分析申込書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項に規定する申請を審査して支障がないと認めたときは、みどり工房しゃり利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(令7規則10・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の変更)

第3条 利用許可書の交付を受けた者が、許可された内容を変更しようとするときは、利用許可書を添えて利用許可変更申請書(第6号様式第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を審査して支障がないと認めたときは、みどり工房しゃり利用許可書(第3号様式第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(令7規則10・旧第4条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 みどり工房の施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 備え付け器具の取り扱いは充分気を付けること。

(2) 定められた場所以外での火気は使用しないこと。

(3) 許可なくみどり工房内で物品販売をしないこと。

(4) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(令7規則10・旧第5条繰上・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7規則10・旧第6条繰上)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月22日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)