○みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年1月22日
規則第1号
注 令和7年10月から改正経過を注記した。
みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 土壌分析を依頼しようとする者は、土壌分析申込書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(令7規則10・旧第3条繰上・一部改正)
(令7規則10・旧第4条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第4条 みどり工房の施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備え付け器具の取り扱いは充分気を付けること。
(2) 定められた場所以外での火気は使用しないこと。
(3) 許可なくみどり工房内で物品販売をしないこと。
(4) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(令7規則10・旧第5条繰上・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則10・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)
