○みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例

平成14年3月20日

条例第18号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 みどり豊かな農村環境の中で、都市住民等との交流及び体験並びに学習できる場を提供し、健康でゆとりある生活の確保を図るとともに、農業技術の普及や情報提供などを通じ、豊かで潤いある農業、農村づくりを推進するため、みどり工房しゃり(以下「みどり工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 みどり工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みどり工房しゃり

位置 斜里町字以久科北586番地、587番地

(施設)

第3条 みどり工房の施設は、次のとおりとする。

(1) 斜里町農業振興センター

(2) 多目的広場

(3) 交流広場

(4) 体験農園

(5) 試験研究畑

第2章 指定管理者の管理

(令7条例21・旧第3章繰上)

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきみどり工房の施設(以下「指定施設等」という。)の管理を法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(令7条例21・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用の許可等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) その他運営管理に関する業務で町長が必要と認める業務

(令7条例21・旧第13条繰上)

(利用時間・閉所日)

第6条 指定施設等の利用時間及び閉所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けて利用時間及び閉所日を変更することができる。

名称

利用時間

閉所日

(1) 農業振興センター

午前9時から午後5時まで

毎週日曜日

国民の祝日に関する法律に定められた祝日

12月29日から1月3日まで

(2)多目的広場

通日


(3)交流広場

通日

毎年1月1日から4月24日まで、11月1日から12月31日まで

(4) 体験農園

通日

毎年1月1日から4月10日まで、12月1日から12月31日まで

(5) 試験研究畑

通日

 

(令7条例21・旧第14条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第7条 指定施設等(多目的広場を除く。)を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 多目的広場等において、次の各号に掲げる行為を行う者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 移動販売、露天及び興行その他これらに類する行為を行う場合

(2) 即売会、展示会その他これに類する催しのために、多目的広場の全部又は一部を独占して使用する場合

3 指定管理者は、前2項の許可をする場合において、指定施設等の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(令7条例21・旧第15条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、指定施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(令7条例21・旧第16条繰上)

(利用者の義務)

第9条 利用者は、指定管理者の許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他に譲渡転貸してはならない。

2 利用者は、利用許可に付された条件を守らなければならない。

(令7条例21・旧第17条繰上)

(利用許可の取消等)

第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その他の効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復又はみどり工房からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(令7条例21・旧第18条繰上)

(行為の禁止)

第11条 指定施設等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) その他指定管理者が指定施設等の管理上、必要があると認めて禁止すること。

(令7条例21・旧第19条繰上)

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に指定施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令7条例21・旧第20条繰上)

(利用料金の設定基準)

第13条 利用料金の額は、別表第1及び第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(令7条例21・旧第21条繰上)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、第20条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により利用料金の減免をすることができる。

(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。

(3) 指定管理者が特に認める使用。

(令7条例21・旧第22条繰上)

(利用料金の返還)

第15条 既に納付した利用料金は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用不能のとき。

(2) 利用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が利用を取り消したとき。

(令7条例21・旧第23条繰上)

第3章 雑則

(令7条例21・旧第4章繰上)

(賠償)

第16条 使用者の故意、過失等によって、施設その他に損害をあたえたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令7条例21・旧第24条繰上)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令7条例21・旧第25条繰上)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 斜里町農業振興センター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行日以前に使用許可申請のあった使用料及び手数料の徴収については、旧条例の例による。

(令7条例21・一部改正)

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年条例第21号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令7条例21・一部改正)

種類・施設名

室名

区分

単位

利用料金の上限

備考

第7条第2項第1号に掲げる行為



1平方メートル/日

300円


第7条第2項第2号に掲げる行為



1日

6,000円


多目的広場

 

 

 

無料

 

交流広場


キャンプ利用

大人1人 1泊

1,500円

高校生以上

日帰り

750円

小人1人 1泊

900円

小中学生

日帰り

450円

用具レンタル

一式 1日につき

10,000円

テント等貸出し

BBQサイト

1回

2,000円


体験農園

 

町内在住者

1平方メートル/年間

50円

 

試験研究畑

 

町内在住者

1平方メートル/年間

15円

 

斜里町農業振興センター

農畜産加工実習室

町内在住者

4時間以内

団体

1,800円

ただし、1時間増す毎に450円を加算

個人

300円

ただし、1時間増す毎に75円を加算

その他

4時間以内

個人

600円

ただし、1時間増す毎に150円を加算

パソコン研修室

町内在住者

4時間以内

団体

900円

ただし、1時間増す毎に225円を加算

4時間以内

個人

150円

ただし、1時間増す毎に35円を加算

その他

4時間以内

個人

300円

ただし、1時間増す毎に75円を加算

農業情報処理室

町内在住者

1回線/年

10,000円

 

その他

20,000円

大研修室

 

1時間

900円

 

小会議室

 

1時間

200円

 

1 農業振興センター農畜産加工実習室及びパソコン研修室の団体扱いは、6人以上の場合とする。

2 使用時間及び利用時間が1時間未満の時は1時間とする。

3 営利目的の場合にあっては、利用料金の3倍とする。

別表第2(第13条関係)

(令7条例21・一部改正)

施設名

内容

区分

項目

単位

利用料金

備考

斜里町農業振興センター

土壌分析

町内在住者

基本分析

1点

1,500円

 

全窒素

1点

350円

 

硝酸態窒素

1点

350円

 

ホウ素

1点

200円

 

マンガン

1点

200円

 

1点

150円

 

亜鉛

1点

150円

 

その他

基本分析

1点

3,000円

 

全窒素

1点

700円

 

硝酸態窒素

1点

700円

 

ホウ素

1点

400円

 

マンガン

1点

400円

 

1点

300円

 

亜鉛

1点

300円

 

みどり工房しゃりの設置及び管理に関する条例

平成14年3月20日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
平成14年3月20日 条例第18号
平成15年3月13日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第14号
平成20年12月24日 条例第24号
平成25年3月11日 条例第15号
平成26年3月17日 条例第11号
平成29年9月20日 条例第15号
平成30年3月13日 条例第1号
令和7年9月19日 条例第21号