○医学生修学資金貸付条例施行規則
平成19年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、医学生修学資金貸付条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 貸付金額 |
大学生修学資金 | 月額 250,000円 |
大学院生修学資金 | 月額 250,000円 |
研修医修学資金 | 月額 250,000円 |
区分 | 貸付が終了する月 |
大学生修学資金 | 大学を卒業する月 |
大学院生修学資金 | 大学院の課程のうち3年間を終了する月 |
研修医修学資金 | 臨床研修を終了する月 |
区分 | 申請書 | 添付書類 |
大学生修学資金 | 大学生修学資金貸付申請書(様式第1号) | 1 大学の在学証明書 2 戸籍抄本又はこれに代わるもの 3 在学する大学の学長又は学部長の推薦調書(様式第2号) 4 その他町長が必要と認める書類 |
大学院生修学資金 | 大学院生修学資金貸付申請書(様式第3号) | 1 大学院の在学証明書 2 医師免許証の写し 3 在学する大学院の学長又は研究科長の推薦調書(様式第4号) 4 その他町長が必要と認める書類 |
研修医修学資金 | 研修医修学資金貸付申請書(様式第5号) | 1 研修実施計画書(様式第6号) 2 医師免許証の写し 3 臨床研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書(様式第7号) 4 その他町長が必要と認める書類 |
(保証人)
第5条 条例第6条第1項の保証人は、独立の生計を営み、修学資金の償還及び利息の支払い(以下「償還」という。)の責任を負うことができる資力を有する者でなければならない。
2 修学資金の貸付けを受けようとする者が、未成年であるときは、保証人のうち1人はその者の法定代理人としなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 修学資金の貸付けを受けた者は、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸付けの決定等)
第6条 条例第7条に規定により貸付けの適否を決定するにあたっては、書面による審査のほか、必要に応じて面接等の審査を行うものとする。
2 貸付決定者は、修学資金の貸付けを受けている期間中は、毎年度、町長の定める日までに医学生修学資金交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、大学生及び大学院生にあっては所属する学年を記載した在学証明書を、研修医にあっては臨床研修を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書を添付しなければならない。
3 修学資金は、4月分から6月分までは6月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、町長が特別に認めるときはこの限りでない。
4 貸付決定者は、修学資金を受領したときは、受領した日から7日以内に医学生修学資金受領書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
5 貸付決定者は、条例第8条の規定により貸付けを休止され、又は停止された場合において、すでに当該貸付けを休止され、又は停止された期間に係る修学資金を受領しているときは、当該修学資金を町長が定める日までに一括して返還しなければならない。
(借用証書の提出)
第8条 修学資金の貸付けを受けた者は、修学資金の最後の交付を受けた日から7日以内に保証人が連署した借用証書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(業務の申出等)
第9条 修学資金の貸付けを受けた者は、業務(条例第9条第1項第1号に規定する業務をいう。以下同じ。)に従事しようとするときは、当該業務に従事しようとする日の6月前までに、病院勤務申出書(様式第14号)に履歴書及び医師免許証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 病院での業務に従事している者は、当該業務の従事を終了しようとするときは、その終了予定日の6月前までに病院勤務終了申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 業務に従事した期間及び期間内に休職した期間がある場合はその期間を証明する書類(様式第17号)
(2) 死亡又は退職の理由及び年月日を証明する書類
(期間の算定方法)
第11条 業務に従事した期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって業務に従事した期間とする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 大学又は大学院を退学し、休学し、復学し、卒業し、若しくは終了し、又は停学の処分を受けたとき。
(2) 臨床研修を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき。
(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。
(4) 大学又は大学院における修学、臨床研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(5) 氏名又は住所を変更したとき。
(6) 医師の免許を取得したとき。
(7) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は死亡その他保証人として責任を負うことができない事由が発生したとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
様式 略