○医学生修学資金貸付条例

平成19年12月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、将来医師として斜里町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)において地域医療の業務に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸付けることにより、医師の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいい、大学院(同法第62条に規定する大学院をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者をいう。

(2) 大学院生 医師免許を受けている者であって、大学院の医学を履修する課程に在学する者をいう。

(3) 研修医 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師をいう。

(貸付対象者)

第3条 次の各号に掲げるものであって、将来医師として国保病院の業務に従事しようとするものに対し、当該各号に掲げる資金(以下「修学資金」という。)を貸付けるものとする。

(1) 大学生 大学生修学資金

(2) 大学院生 大学院生修学資金

(3) 研修医 研修医修学資金

(貸付金額)

第4条 修学資金の貸付金額は、規則で定める。

(貸付の申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付の決定)

第7条 町長は第5条の申請書を受理したときは、すみやかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第8条 町長は、修学資金の貸付けを受けている者が大学又は大学院の課程を休学し、若しくは停学の処分を受け、又は臨床研修を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、修学資金の貸付けを休止するものとする。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から当該修学資金の貸付けを停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 大学若しくは大学院の課程を退学し、又は臨床研修を中止したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため、大学若しくは大学院の課程の履修又は臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還の免除)

第9条 町長は、次の各号に掲げる修学資金の貸付けを受けた者が当該各号に定める場合に該当することとなったときは、当該修学資金の償還及び利息の支払いの全部を免除するものとする。

(1) 大学生修学資金 臨床研修を終了した日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を経過するまでの間に、必要勤務期間(修学資金の貸付けを受けた期間に相当する通算した期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)をいう。以下この条において同じ。)、医師として国保病院の業務(以下「業務」という。)に従事したとき。

(2) 大学院生修学資金 大学院の課程を修了した日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間を業務に従事したとき。

(3) 研修医修学資金 臨床研修を終了した日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間を業務に従事したとき。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、当該貸付けを受けた期間の最後の月の翌月から起算して貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が困難となったため、必要勤務期間、業務に従事することができないこととなったときは、当該修学資金の償還及び利息の支払いの全部を免除するものとする。

第10条 町長は前条に規定する場合を除くほか、修学資金の貸付けを受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により当該修学資金を償還することができなくなったときは、当該修学資金の償還及び利息の支払いの全部又は一部を免除することができる。

2 修学資金の貸付を受けた者が、必要勤務期間に満たない期間を業務に従事したときは、当該修学資金の償還及び利息の支払いの一部を免除することができる。

(償還)

第11条 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該修学資金の額に、当該貸付けを受けた日の翌日から償還の日までの日数に応じ年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を町長の定める日(以下「償還期日」という。)までに一括して償還しなければならない。

(1) 第8条第2項の規定により修学資金の貸付けが停止されたとき。

(2) 修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。ただし、第9条第2項に規定する場合を除く。

2 第9条第1項第1号から第3号に規定する必要勤務期間が満了しないときは、必要勤務期間から在職期間を差し引いた期間に月額貸付金を乗じて得た金額に、最初の貸付けを受けた日の翌日から在職期間を除き、償還の日までの日数に応じ年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を町長の定める日(以下「償還期日」という。)までに一括して償還しなければならない。

3 修学資金の貸付けを受けた者が、当該修学資金を償還期日までに償還しなかったときは、延滞利息を遅延損害金として斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第7条の規定を適用し徴収する。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、遅延損害金の支払いの全部又は一部を免除することができる。

(償還の猶予)

第12条 前条の規定にかかわらず、町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、当該修学資金の償還及び利息の支払いの全部又は一部を猶予することができる。

(1) 第8条第2項第3号の規定により、大学生修学資金の貸付けを停止された後も引き続き大学に在学しているとき。

(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により、修学資金の償還が困難であると認められるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(医学生修学資金貸付条例の一部改正に伴う特例の適用について)

第12条 医学生修学資金貸付条例(平成19年条例第20号)の改正後の附則第2条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、改正後の附則第2条第2項の規定は、延滞金のうち、この条例の公布の日から平成25年12月31日までの期間に対応するものについて適用する。

(令和6年条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

医学生修学資金貸付条例

平成19年12月25日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)