○斜里町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年2月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第3号の日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 日常生活を営むのに支障がある在宅の重度障害者等に対し、別表に掲げる日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、障害者の自立を支援する。
(定義)
第3条 重度障害者等とは、町内に居住する重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者であって、当該用具の給付等を必要とする者をいう。
(用具の種目及び給付の対象者)
第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者等は、別表に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。
(申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具費支給申請書(様式第1号)に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定を行う場合には必要に応じ、対象者が満18歳未満の者にあっては児童相談所長、対象者が満18歳以上の者にあっては北海道心身障害者総合相談所長の助言を求めるものとする。
(用具の給付等)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の製作若しくは販売を業とするもの(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。
(費用の負担)
第8条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「給付決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用を業者に直接支払わなければならない。
(利用者負担額の上限)
第9条 規則第10条に定める利用者負担の上限額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める額とする。
(業者の登録)
第11条 町長は、用具の給付等を行う場合にあっては、斜里町補装具の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱に定める例により、業者を登録させなければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第14条 町長は、障害者等の申請手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位とし2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第15条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条、第8条、第10条、第14条関係)
種目 | 基準額 | 対象者 | 用具の基本性能 | 耐用年数 | ||
介護・訓練支援用具自立生活支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |
エアーマット | 100,000 | 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、移動機能障害の1級であって、自らの意思により臥床姿勢を変えることが難しい者 | 褥瘡を防止できる機能を有するもの | 3年 | ||
特殊マット | 19,600 | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する身体障害者。下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)(原則学齢児以上) | 身体障害者にあっては、褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。身体障害児及び知的障害者(児)にあっては、失禁等による汚染又は損耗を防止するため、マット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | ||
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級以上の身体障害者(児)(常時介護を要する者に限る。原則学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則3歳以上) | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則学齢児以上) | 身体障害者にあっては、介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。身体障害児にあっては、身体障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(原則3歳以上) | 介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | ||
訓練いす | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則3歳以上) | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | ||
入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの(原則3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
便器 | 4,450(手すり付きの場合5,400) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(原則3歳以上) | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに知的障害の程度が重度又は最重度の知的障害者(18歳以上) | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | ||
頭部保護帽 | 15,000 | 転倒等により頭部を強打するおそれのある者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | ||
T字状・棒状のつえ | 3,000 | つえの使用により歩行機能が補完される者 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者(児)であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則3歳以上) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | ||
特殊便器 | 151,200 | 上肢機能障害2級以上の身体障害者及び知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)(原則学齢児以上) | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
火災報知器 | 15,500 | 障害等級2級以上の身体障害者及び知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)であって、火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700 | 障害等級2級以上の身体障害者及び知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)であって、火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者及び腎臓機能障害3級以上の身体障害児(原則3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブライザー | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則学齢児以上) | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 上記に同じ | 上記に同じ | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者 | 身体障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則学齢児以上) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器 | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の身体障害者(児)であって、発生・発語に著しい障害を有するもの(原則学齢児以上) | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 100,000 | 視覚障害又は上肢機能障害2級以上の身体障害者であって、パソコンの使用により社会参加が見込まれるもの | 障害があるために必要となるソフト、周辺機器等 視覚障害・視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 上肢機能障害・・インテリキー、ジョイスティック等 | 給付は1回限りとする。 | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
点字器 | 10,400 | 視覚障害者(児)であって、就学し、若しくは就労しているか、又は就労が見込まれるもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、就学し、若しくは就労しているか、又は就労が見込まれるもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 85,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 35,000 | 上記に同じ | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文書等を読むことが可能になるもの(原則学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | ||
盲人用時計 | 10,300 (音声時計13,300) | 視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
人工喉頭 | 笛式 5,000 (気管カニューレ付は3,100円増し) 電動式 70,100 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能喪失したもの | 音声機能喪失者に対して用いられる代用音声の用具 笛式…呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に構音化するもの 電動式…顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | ||
福祉電話(貸与) | 83,300 | 前年分所得税非課税世帯に属する難聴者若しくは外出困難な身体障害者(原則2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 身体障害者が容易に使用し得るもの | ― | ||
ファックス(貸与) | 7,700 | 前年分所得税非課税世帯に属する聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 身体障害者が容易に使用し得るもの | ― | ||
点字図書 | 町長が別に定める。 | ― | ||||
地デジラジオ | 29,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 身体障害者が容易に使用し得るもの | ― | ||
排泄管理支援用具 | 蓄便袋 | 月額8,900 | 直腸機能障害(人工肛門造設者)の身体障害者(児) | 身体障害者(児)等が容易に使用し得るもの | ― | |
蓄尿袋 | 月額11,700 | 膀胱機能障害(人工膀胱造設者)の身体障害者(児) | 身体障害者(児)等が容易に使用し得るもの | ― | ||
紙おむつ | 月額12,600 | 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な身体障害者(児)(原則3歳以上) | 身体障害者(児)等が容易に使用し得るもの | ― | ||
収尿器 | 8,500 | 脊髄損傷等により排尿障害のある身体障害者(児) | 身体障害者(児)等が容易に使用し得るもの | 1年 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 町長が別に定める。 | ― | |||
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。





