○斜里町罹災証明書交付規程

平成19年1月12日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。

2 緊急復旧等により、被害状況の写真を添付できないときは、その復旧業者の証明書をもってこれに代えることができる。

(証明書の交付)

第3条 町長は、前条に掲げる申請書が提出されたときは、内容を審査の上、罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けようとする者は、罹災した日から3月以内に、前条の規定に基づく申請を行わなければならない。ただし、町長が認めた場合には、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による期間内に、第2条の規定による申請があったときは、住家等に生じた被害の状況について実地調査を実施し、証明書を交付するものとする。ただし、当該申請に係る被害について、申請者が半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から「一部損壊」となることが一見して明らかに判定できる場合は、実地調査を省略することができる。

(交付の特例)

第4条 罹災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 罹災証明書で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(証明手数料)

第6条 罹災証明書の交付に係る手数料は、斜里町手数料条例第6条第1項第4号の規定に基づき免除する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

斜里町罹災証明書交付規程

平成19年1月12日 規程第1号

(令和5年2月27日施行)