○斜里町罹災証明書交付規程
平成19年1月12日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。
2 緊急復旧等により、被害状況の写真を添付できないときは、その復旧業者の証明書をもってこれに代えることができる。
2 証明書の交付を受けようとする者は、罹災した日から3月以内に、前条の規定に基づく申請を行わなければならない。ただし、町長が認めた場合には、この限りでない。
(交付の特例)
第4条 罹災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条の交付に代えることができる。
(証明事項)
第5条 罹災証明書で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(証明手数料)
第6条 罹災証明書の交付に係る手数料は、斜里町手数料条例第6条第1項第4号の規定に基づき免除する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。

