○斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第14条の規定により、斜里町町民公園パークゴルフ場及び斜里町シーサイドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を利用しようとする者は、利用料金を添えて施設に備え置くパークゴルフ場利用簿(第1号様式)へ記載し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用状況を記録するとともに、毎月の利用状況を教育長に報告するものとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定により利用の申請を受け、その利用を許可したときは、パークゴルフ場利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)を交付する。ただし、条例第15条の規定により、利用料金が無料とされるものを除く。

2 前項の利用許可を受けた者は、利用の際、利用券等を携帯し、指定管理者の要求があったときは提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第17条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、パークゴルフ場利用料金減免申請書(第3号様式)にその理由を明記して指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金の減免の可否を決定したときは、その旨を記載しパークゴルフ場利用料金減免通知書(第4号様式)を交付する。

(シーズン券及びシルバーシーズン券)

第5条 条例第15条別表に規定するシーズン券及びシルバーシーズン券を購入しようとする者は、パークゴルフ場シーズン券購入申請書(第5号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項に規定するシーズン券の様式は第6号様式によるものとし、シルバーシーズン券の様式は第7号様式によるものとする。

(使用の申請)

第6条 条例第7条の規定により、団体及び大会等で斜里町屋外体育施設のパークゴルフ場以外の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、その10日前までに屋外体育施設使用許可(使用料減免)申請書(第8号~第10号様式。以下「使用許可申請書」という。)及びその他必要な書類に使用料を添えて教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 個人の使用にあっては、使用当日に施設に備え置く屋外施設使用簿(第11号様式)への記載をもって申請とする。

(使用の許可)

第7条 教育長は、前条第1項の規定により使用の申請を受け、その使用を許可したときは、屋外体育施設使用許可書(第12号~第14号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 個人の使用(条例第8条の規定により、使用料が無料とされるものを除く。)にあっては、使用料と引き換えに屋外体育施設使用券(第15号様式。以下「使用券」という。)を交付する。

3 前項の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書又は使用券等を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第19条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書にその理由を明記して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を記載し使用許可書を交付する。

(シーズン券)

第9条 条例第8条別表に規定するテニスコートシーズン券を購入しようとする者は、屋外体育施設シーズン券購入申請書(第16号様式)により教育長に申請しなければならない。

2 前項に規定するシーズン券の様式は第17号様式によるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第13号

(平成18年4月1日施行)