○斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、利用状況を記録するとともに、毎月の利用状況を教育長に報告するものとする。
2 前項の利用許可を受けた者は、利用の際、利用券等を携帯し、指定管理者の要求があったときは提示しなければならない。
2 個人の使用にあっては、使用当日に施設に備え置く屋外施設使用簿(第11号様式)への記載をもって申請とする。
3 前項の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書又は使用券等を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第19条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書にその理由を明記して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に規定する使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を記載し使用許可書を交付する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略