○斜里町屋外体育施設設置及び管理に関する条例
平成18年2月8日
条例第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、屋外体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の心身の健全な発達及び体育の振興を図るため、施設を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斜里町営野球場 | 斜里町朝日町3番地1、3番地2 |
斜里町営陸上競技場 | 斜里町朝日町3番地3 |
斜里町営テニスコート | 斜里町朝日町3番地2 |
斜里町町民公園パークゴルフ場 | 斜里町朝日町3番地1、3番地2、3番地3 |
斜里町シーサイドパークゴルフ場 | 斜里町朝日町1番地5、前浜町1番地2 |
第2章 管理
(管理)
第4条 次の各号に掲げる施設の管理は、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(1) 斜里町営野球場
(2) 斜里町営陸上競技場
(3) 斜里町営テニスコート
2 この条例に定めるもののほか、その他管理について必要な事項は、規則で定める。
(使用期間・使用時間)
第5条 施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 使用期間 | 使用時間 |
斜里町営野球場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から午後10時まで |
斜里町営陸上競技場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
斜里町営テニスコート | 5月1日から11月30日まで | 日の出から午後9時まで |
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他施設の管理運営上適当と認め難いとき。
(使用の許可)
第7条 施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を教育委員会に前納しなければならない。ただし、幼児及び小中学生の使用は、無料とする。なお、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用後に納入することができる。
第3章 指定管理者による管理
(指定管理者による管理)
第9条 次の各号に掲げる施設の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 斜里町町民公園パークゴルフ場
(2) 斜里町シーサイドパークゴルフ場
(休業日)
第10条 斜里町町民公園パークゴルフ場及び斜里町シーサイドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の休業日は毎週木曜日とする。ただし指定管理者は教育委員会の承認を受けてこれを変更、又は臨時に休業することができる。
(利用期間・利用時間)
第11条 パークゴルフ場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし指定管理者は教育委員会の承認を受けて利用期間及び利用時間を変更することができる。
名称 | 利用期間 | 利用時間 |
斜里町町民公園パークゴルフ場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
斜里町シーサイドパークゴルフ場 | 5月1日から11月30日まで | 日の出から日没まで |
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他施設の管理運営上適当と認め難いとき。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 利用の許可等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) その他運営管理に関する業務で教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第14条 パークゴルフ場を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用料金)
第15条 パークゴルフ場を利用する者は、指定管理者が別表に定める利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、幼児及び小中学生の利用は、無料とする。なお、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用後に納入することができる。
2 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定基準)
第16条 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(1) 町、学校教育活動及び指導者がスポーツの普及振興活動で指導を行うときは、免除する。
(2) 指定管理者が特に認める利用
(利用料金の返還)
第18条 既に納付した利用料金は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由により利用不能のとき。
(2) 利用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が利用を取り消したとき。
第4章 雑則
(1) 町、学校教育活動及び指導者がスポーツの普及振興活動で指導を行うときは、免除する。
(2) 教育委員会が特に認める使用
(使用料の返還)
第20条 既に納付した使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用不能のとき。
(2) 使用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が使用を取り消したとき。
(損害賠償)
第21条 使用者及び利用者がその責めに帰すべき事由により、施設又はその他の物件を損傷し、又は亡失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会がパークゴルフ場の管理を行う期間は、別表中「利用料金」を「使用料」と読み替えて適用する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条、第15条、第16条関係)
斜里町営野球場使用料
使用種別/使用時間区分 | 全日 | 半日 | 時間 | 夜間照明 |
午前7時から 午後6時まで | 午前7時から 午前12時まで | 1時間当 | 30分当 | |
午後1時から 午後6時まで | ||||
団体 | 2,000円 | 1,000円 | 250円 | 1,000円 |
備考
1 時間使用は、上記全日使用時間以外で使用した場合に適用する。
2 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
斜里町営陸上競技場使用料
使用種別/使用時間区分 | 全日 | 半日 | 大会使用 | 1回 |
午前7時から 午後6時まで | 午前7時から 午前12時まで | ― | ― | |
午後1時から 午後6時まで | ||||
大人1人 | ― | ― | ― | 100円 |
団体 | 1,500円 | 800円 | 5,000円 | ― |
備考
1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。
2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者はその限りでない。
3 大会使用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会教室等をいう。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
斜里町営テニスコート使用料
使用種別 | 個人使用 | 団体使用 | 夜間照明 (1時間当) | ||
大人1人1回 | シーズン券 | 大会使用 | 1面1時間 | ||
使用料 | 300円 | 5,000円 | 5,000円 | 80円 | 100円 |
備考
1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。
2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者はその限りでない。
3 シーズン券の使用は、当該年度の開設期間中とする。
4 大会使用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会教室等をいう。
5 1面1時間とは、5名以上の団体及びサークルの使用をいう。
6 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、使用時間延長の場合は1時間単位で加算する。
7 シーズン券の購入者については、夜間照明使用料は徴収しない。
8 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
斜里町パークゴルフ場(町民公園パークゴルフ場・シーサイドパークゴルフ場)利用料金
利用種別/利用区分 | 1回利用 | 12回利用 (回数券) | シーズン券 | シルバーシーズン券 | 用具(クラブ・ボール)利用/1回 |
大人1人 | 300円 | 3,000円 | 7,000円 | 3,500円 | 200円 |
備考
1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。
2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者はその限りでない。
3 シーズン券の利用は、該当年度の開設期間中とする。
4 シルバーシーズン券の購入対象者は、満70歳以上の者とする。