○斜里町立学校の施設開放に関する規則
平成18年3月10日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町における社会体育の普及及び体育施設の確保のため、学校教育に支障のない範囲で、地域でスポーツ活動等を行っている団体を対象として、学校の施設を町民に開放し(以下「学校施設の開放」という。)自主管理の基に運営し、もって地域スポーツ活動の振興を図ることを目的とする。
(管理運営)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、斜里町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、管理上の責任を負わないものとする。ただし、委員会より委任された場合は、この限りでない。
(管理責任者)
第3条 学校施設の開放においては、管理責任者に委員会公民館課長を充てるものとする。
(学校施設の開放場所)
第4条 学校施設の開放は、斜里小学校、朝日小学校、斜里中学校、知床ウトロ学校とし、その開放校の屋内運動場等(屋内運動場及びこれを補完する附帯施設並びに設備等をいう。以下同じ。)とする。
(学校開放の期間)
第5条 毎年度4月1日から翌年3月31日までの間において委員会が定める期間とする。
(学校開放の時間及び休館日等)
第6条 開放学校の利用時間は、開放時間は19時から21時までとする。ただし、委員会が必要と決めた場合はこれを変更することができる。
2 開放学校の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 年末年始
(3) その他委員会が必要と認めたとき。
(使用の方法及び許可)
第7条 開放学校の使用の申込は、原則として10名以上の団体(以下「利用団体」という。)を単位とする。
2 開放学校の使用の申込をする利用団体は、学校開放事業登録申請書(第1号様式)を委員会に提出するものとする。
3 委員会は、前項の学校開放事業登録申請書を提出した利用団体の使用する開放学校を、利用調整会議において決定する。
(禁止行為等)
第9条 学校施設の開放が、斜里町立学校施設使用条例(平成12年条例第6号)第4条及び第9条に該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
実費負担額
使用内容 | 金額 |
定期使用週1回/月 | 500円 |
定期使用週2回/月 | 1,000円 |
定期使用週3回/月 | 1,500円 |
定期使用週4回以上/月 | 2,000円 |
備考 斜里町立学校施設使用条例に基づく使用許可の事由により利用回数に減少が生じた場合においても実費負担額の返還はしない。
様式 略