○斜里町立学校施設使用条例
平成12年3月13日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条、第45条、第46条及び第47条の規定により、斜里町立の学校の施設(以下「学校施設」という。)を使用させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 学校施設は、次の各号の一に該当し、かつ、学校教育上支障のない範囲において使用することができる。
(1) 社会教育法に基づく社会教育のための利用
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研究会、学習等のための利用
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生による応急施設のための利用
(4) その他教育長が必要と認めたとき。
第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の区分により許可を受けなければならない。
2 当該学校の長又は教育長(以下これらの者を「管理者」という。)は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。
(使用制限)
第4条 管理者は、学校施設を使用しようとする者が次の各号の一に該当するとき、又は管理上支障があるときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 学校施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利に関わる事業、特定の政党及び公私の選挙に関わる事業、並びに特定の宗教に関わる事業と認められるとき。
(使用者の義務)
第5条 第3条第1項による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡若しくは転貸してはならない。
2 使用者は、管理者の許可を受けないで特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。
3 使用者は、第3条第2項による使用許可に付された条件を守らなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 管理者は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、学校施設の使用を終えたとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第8条 使用者の責に帰すべき事由により学校施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者は速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を弁償しなければならない。
(禁止行為)
第9条 管理者の許可を受けた者以外は、学校施設又はその敷地内において拡声器の使用、文書図画の配布、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。