○斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月23日

規則第2号

斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、その7日前までに斜里町漁村センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用の予約は、別表の基準により受付するものとする。

3 町長は、第1項により申請を受けたときは、速やかに申請書を審査し、支障がないと認めたときは、斜里町漁村センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

4 使用の許可を受けた者は、使用許可書を携帯し、職員に求められたときは、提示しなければならない。

5 使用者が使用許可の取消を受けようとするとき、又は申請書の記載内容に変更を生じたときは、使用日の3日前までにその旨を町長に届出し、承認を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、これを午前6時及び午後10時に変更することができる。

2 使用時間には、準備及び原状復旧に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の2の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その旨を使用許可申請書に明記して町長に提出をしなければならない。

2 条例第6条の2各号に定める規定は、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 町とは、町(行政委員会、議会、町立学校、町が構成員となる一部事務組合や団体を含む)が直接行う行事、会議、研修会等の事業、町が共催する事業及び実行委員会や協議会等の構成員となって行う事業

(2) 自治会とは、自治会連合会、自治会連合会専門部会、単位自治会、老人クラブ連合会、単位老人クラブなど、自治会の会員が組織する団体等が行う事業

(3) 青少年とは、18歳以下又は高校生以下の者をいい、青少年自ら行う事業

(4) 学校教育活動とは、斜里高等学校、大谷幼稚園が行う教育活動及び教育活動の一環として行われる(部活動を含む)事業

(5) その他公共的団体等とは、町内に事務所を有する団体で、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会、森林組合等の産業経済団体の事業、社会福祉協議会、社会福祉団体等の厚生社会事業団体の事業、社会教育団体、サークル、スポーツ団体、ボランティア団体、まちづくり団体、文化連盟、体育協会、PTA等の教育文化社会活動の事業、NPO法人の収益事業以外の事業、文化・芸術団体や実行委員会による発表活動や鑑賞機会提供事業、及び企業による営利を目的としないで町民に文化・芸術の鑑賞機会を提供する事業

(6) 前各号の団体等が加盟している管内団体等の事業で当該団体が主管して行う事業は当該団体の事業とする。

(遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なく施設又はその附属物若しくは備付物件を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく施設又は附属物にはり紙をしたり、施設内で印刷物などを配布しないこと。

(5) 許可なく施設内で物品販売又は寄付金の募集行為をしないこと。

(6) その施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(運営の協議)

第7条 センター長は、センターの運営を適正かつ円滑にするために、ウトロ自治会役員等と協議を行うものとする。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用予約受付基準

使用場所

予約受付日

備考

ホール

使用予定日の1年前から

当日が休館日又は祝日の場合は翌日から

その他の場所

定期利用

4~9月の使用 前年の10月1日

10月~3月の使用 当年の4月1日

随時使用

使用予定日の2ヶ月前から

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斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月23日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)